○三種町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例

平成26年12月17日

条例第25号

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、三種町における地域包括支援センターの職員等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(職員数の基準)

第4条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次項第2号において「省令」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人を超える場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、前項に規定する職員の員数に、担当する区域における第1号被保険者の数から6,000人を減じた上で別表に掲げる担当区域における第1号被保険者の数に応じた員数を加えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表に定めるところによることができる。

(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合

(2) 第1項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(省令第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。次号及び次条において同じ。)において認められた場合

(3) 町の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

4 次の各号に掲げる第1項各号に規定する準ずる者については、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)

(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所のケースワーカー等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を終了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

(運営)

第5条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定める者のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下この項において同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(第1条の規定による改正後の三種町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修(同令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、新条例第4条第1項第3号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。

2 前項の規定により新条例第4条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。

3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないことになった場合には、適用しない。

4 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、平成29年3月31日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。

(平成29年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

担当する区域における第1号被保険者の数

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

三種町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例

平成26年12月17日 条例第25号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年12月17日 条例第25号
平成29年3月21日 条例第9号
平成29年9月25日 条例第20号