○三種町使用料及び利用料徴収条例に係る減免取扱い要綱

平成26年12月1日

告示第36号

(趣旨等)

第1条 この要綱は、三種町使用料及び利用料徴収条例(平成18年三種町条例第69号)第3条に規定する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に係る減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 財産管理者(三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)第2条第7号に規定する財産管理者をいう。第8条において同じ。)は、三種町事務決裁規程(平成18年三種町訓令第3号)別表第1第1項の表第12号の規定により、使用料の減免に係る事務を適正に執行しなければならない。

(基本原則)

第2条 使用料については徴収を原則とし、例外的に減免できる場合及びその割合については、別表に定める基準を適用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、別に減免割合を定めることができる。

(減免申請)

第3条 使用料の減免の申請(以下「減免申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可通知書又は納入通知書の送付があった日から減免申請をすることができる。

2 申請者は、減免申請をしようとするときは、町長に対し行政財産使用料減免申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(減免申請の期限)

第4条 減免申請の期限は、納入通知書による納期限前5日とする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(減免の承認又は不承認の通知)

第5条 町長は、減免申請があった場合において、これを承認しようとするときは行政財産使用料免除承認通知書(様式第2号)又は行政財産使用料減額承認通知書(様式第3号)を、不承認としようとするときは行政財産使用料減免不承認通知書(様式第4号)を申請者に送付するものとする。

(減免の承認の取消し)

第6条 町長は、第3条第2項の行政財産使用料減免申請書に虚偽の記載が認められた場合等においては、当該使用料の減免の承認を取り消すことができる。

2 前項の規定による使用料の減免の承認の取消しは、行政財産使用料減免承認取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、町長が減免申請に対し承認又は不承認の決定をするまでは、いつでも当該減免申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による減免申請の取下げは、行政財産使用料減免申請取下書(様式第6号)により行うものとする。

(合議)

第8条 財産管理者は、使用料の減免の取扱いについて必要があると認めたときは、速やかに総務課長と合議するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表 使用料減免基準(第2条関係)

減免割合

使用許可区分

免除できる場合

10割未満の減額ができる場合

減免できない場合

1 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店、理髪所その他の厚生施設を設置するとき(三種町財務規則第185条第1項第1号関係)

町の職員の相互共済及び福利増進を図るために組織された団体が、職員の福利厚生施設として使用する場合で、町が販売価格等を廉価に指導しているとき。

左記以外の者が、利便施設(食堂、売店等)として使用する場合で、町が販売価格等を廉価に指導しているとき。この場合においては、当該使用者の収益事業に係る収支状況等を勘案すること。

自動販売機を設置するとき。

2 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために行われる講演会、研究会又は運動会等の用に短期間供するとき(同項第2号関係)

当該使用に当たって、入場料等を徴収しないとき又は実費相当額のみを徴収するとき。

当該使用に当たって、入場料等を徴収するとき。


3 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体等において公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認めるとき(同項第3号関係)

許可に係る行政財産を第三者が利用する場合において、利用料その他これに類する料金を一切徴収しないとき。

許可に係る行政財産を第三者が利用する場合において、利用料その他これに類する料金を徴収するとき。

国が使用するとき。

4 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき(同項第4号関係)

当該使用をするとき。



5 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき(同項第5号関係)

町の職員の相互共済及び福利増進を図るために組織された団体が、その事務の用に供するとき。



工事請負契約、業務委託契約等に基づいて土地、建物又は工作物の一部を使用するとき。



町が運営費用の大半を補助し、若しくは主として出資している団体又は法令等により町が義務的に設置し、若しくは運営に要する費用を負担している団体等が、次の要件のいずれかに該当するとき。

(1)町の事務事業を代行する目的で使用すること。

(2)行政事務と密接不可分な事業を行い、その事業が特に公益上必要があると認められること。

町が運営費用の大半を補助している団体又は主として出資している団体等が、町の事務事業を補佐する目的で使用するとき。


一般乗合旅客自動車運送事業者が、その本来の事業の用に供する目的で設置するバス回転地、停留所及び待合所(附属する施設整備を含む。)のために使用するとき。

一般乗合旅客自動車運送事業者が、その本来の事業に附帯する車両整備のために使用するとき。


その他町長が特に必要と認めるとき。

その他町長が特に必要と認めるとき(左欄の規定の適用を受けるものを除く。)


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三種町使用料及び利用料徴収条例に係る減免取扱い要綱

平成26年12月1日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)