○三種町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、三種町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 公開条例第16条の2第1項の規定による審査請求に関する事項

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による審査請求に関する事項

(4) 個人情報保護法施行条例第8条の規定による諮問に関する事項

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による審査請求に関する事項

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、実施機関の諮問に応じ、情報公開制度の運営に係る基本的事項又は重要事項を調査審議する。

3 審査会は、情報公開及び個人情報保護に関する事項に関し、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第2条第1項第1号第3号又は第5号の事項(以下「審査請求に係る事項」という。)の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事項に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は視聴(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧又は視聴)を求めることができる。この場合において、審査会は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は視聴を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは視聴をさせようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは視聴に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申の期限)

第11条 審査会は、諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、審査請求に係る事項に関する諮問について答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の三種町情報公開・個人情報保護条例第2条第1項第3号及び第2項(個人情報保護制度に係るものに限る。)の規定による諮問がされた場合における調査審議ついては、なお従前の例による。

三種町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)