○三種町保育の必要性の認定基準に関する条例
平成27年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、三種町における保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 町長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。
(2) 妊娠していること。
(3) 出産した日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間内であること。
(4) 疾病に罹患し、又は負傷していること。
(5) 精神又は身体に障害を有していること。
(6) 長期にわたり同居等の親族を常時介護していること。
(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。
(8) 求職活動を行っていること。
(9) 就学していること。
(10) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。第5条において同じ。)をするおそれがあること。
(11) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態であること。
(12) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。
(保育必要量の区分)
第4条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり275時間まで
(2) 保育短時間 1月当たり200時間まで
(優先保育の基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 三種町福祉医療費支給要綱(平成18年三種町告示第10号)第2条第1項に規定するひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育園等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育園等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、認定手続その他保育の必要性の認定に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(三種町保育園における保育に関する条例の廃止)
2 三種町保育園における保育に関する条例(平成18年三種町条例第114号)は、廃止する。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。