○三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、町立保育園(三種町立保育園設置条例(平成18年三種町条例第113号)第2条に規定する保育園をいう。以下同じ。)から保育を受けた子どもに係る利用者から、前条に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育園をいう。)から保育を受けた子どもに係る利用者から前条の利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の納付)

第5条 利用者は、利用者負担額をその月の末日(12月にあっては同月28日)までに町長が発行する納付書又は口座振替により納付しなければならない。

2 前項に定める日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

3 利用者負担額を一度に納付することが困難であると認められ、かつ、誠意もあり、納付期限を延長することが納付上有益であると認められる利用者については、納付期限の延長又は分納により納付させることができるものとする。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当し、利用者負担額を納付することが困難と認めるときは、利用者負担額の一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 利用者が、三種町すこやか子育て支援事業費支給規則(平成18年三種町規則第73号)による助成に該当するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を納付することが著しく困難であると町長が認めるとき。

(利用者負担額の通知)

第7条 町長は、利用者負担額を決定し、又はその額を変更したときは、その旨を当該利用者及び当該利用者が利用する特定教育・保育施設(町立保育園を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(三種町保育園保育料徴収条例の廃止)

2 三種町保育園保育料徴収条例(平成18年三種町条例第115号)は、廃止する。

(令和元年9月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる特定教育・保育又は特定地域型保育(以下「保育等」と総称する。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月20日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)