○三種町固定資産税等に係る返還金支払要綱
平成27年1月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、課税誤りにより納付された固定資産税及び国民健康保険税(国民健康保険税にあっては、資産割に係る部分に限る。以下「固定資産税等」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により納税者に還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、固定資産税等返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、税負担の公平及び税務行政に対する信頼の確保に資することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、町の責めに帰する事由に起因した課税誤りにより固定資産税等を納付し、還付不能金のある納税者とする。
2 返還金は、返還対象者が死亡しているときは、その相続人に支払うものとする。この場合において、当該相続人が複数であるときは、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、還付不能金及び還付不能金に係る利息相当額の合計額とする。
2 還付不能金は、課税台帳、徴収簿又は納税者の所持する領収書等(以下「課税台帳等」という。)により、課税誤りの根拠が明らかであるものとする。
3 還付不能金には、本税に附帯して徴収した延滞金を含むものとする。
4 還付不能金に係る利息相当額は、当該還付不能金に係る徴収金の納付があった日の翌日から起算して返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した額とする。
5 前項に規定する場合において、当該還付不能金に係る徴収金の納付があった日が明らかでない場合は、各年度の各納期限の翌日から起算するものとし、これにより難い場合は、各年度第1期分の納期限の翌日から起算するものとする。
6 前各項の規定による算定に係る端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。
(還付不能金の範囲)
第5条 還付不能金の範囲は、返還金の支出を決定する日の属する年度の前年度(以下「基準年度」という。)から10年の範囲内とする。ただし、町長の調査等により、又は納税者が所有する納税通知書、領収証等によって当該納税者が自ら立証することにより、還付不能金があると確認したときは、基準年度から20年の範囲内に限り、これを還付不能金の範囲に加えることができる。
(返還金の支払の決定及び通知)
第6条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額等を通知し、速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第7条 町長は、虚偽、その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、その者から返還金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月6日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第8号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成30年9月12日告示第62号)
この告示は、平成30年9月12日から施行する。