○三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第26条及び第36条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(確認の変更申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条の規定により、前条の確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、府令第28条及び第37条の規定に基づき、変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定により、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第30条、第38条第1項及び第2項の規定に基づき10日以内に、当該利用定員の減少をしようとするときは、府令第31条及び第38条第3項の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、変更届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、確認辞退届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(みなし確認)

2 法附則第7条本文の規定により、みなし確認の届出をしようとする教育・保育施設は、府令附則第6条の規定に基づき、みなし確認届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(令和2年9月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年4月1日 規則第13号

(令和2年9月18日施行)