○三種町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 次条の申請を行おうとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、当該申請が三種町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年三種町条例第18号)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ三種町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の通知)

第5条 町長は、第3条の申請に対し、当該内容を審査し、認可する場合は家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)、認可しない場合は家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の認可内容の変更)

第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定により、家庭的保育事業等の認可内容を変更しようとする者は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(家庭的保育事業等の休止又は廃止)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年4月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)