○三種町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年三種町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、認定手続きその他保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付認定の申請)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けようとする保護者は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他町長が必要と認める書類を添付して、町長にこれを提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受け付けた場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定結果を、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の交付により通知するものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を希望する場合 支給認定証(様式第2号)

(2) 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を希望しない場合 支給認定通知書(様式第2号の2)

2 町長は、前条の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、支給認定証交付却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 町長は、教育・保育給付認定を行うに当たっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第8条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までの期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(現況の届出)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、毎年度、教育・保育給付認定現況届兼保育所等利用申込書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添付して、これを町長に提出しなければならない(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが、法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(教育・保育給付認定の変更申請等)

第6条 法第23条第1項の規定により、教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の規定により申請を受け付けた場合において、教育・保育給付認定の変更を認めるときは、教育・保育給付認定保護者に対して教育・保育給付認定変更の結果を通知するものとする。この場合における結果の通知については、第3条の規定を準用する。

(教育・保育給付認定の取消し)

第8条 町長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行うときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三種町保育園における保育に関する条例施行規則の廃止)

2 三種町保育園における保育に関する条例施行規則(平成18年三種町規則第68号)は、廃止する。

(平成27年12月28日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(三種町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の三種町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第15号

(令和2年9月28日施行)