○三種町保育の利用に関する規則
平成27年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、保育園における保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込手続)
第2条 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもについて、保育園における保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に掲げる法第19条による支給認定を受けていない小学校就学前子どもについて、保育の利用を希望する保護者は、支給認定に係る申請及び保育の利用申込を併せて行うことができる。
(利用調整)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申込書の提出があったときは、児童福祉法第24条第3項の規定に基づき、保育を必要とする子どもの入園等について利用調整を行わなければならない。
(入園承諾等の通知)
第4条 町長は、保育の利用を承諾したときは、保護者に対し保育園入園承諾書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、保育の利用を承諾しないときは、保護者に対し保育園入園不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(退園手続)
第5条 保護者は、入園期間中に児童を退園させようとするときは、町長に保育園退園届(様式第4号)を提出しなければならない。
(入園の制限等)
第6条 町長は、保育園に入園しようとする児童若しくは入園中の児童が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入園を制限し、又は入園を一時停止させ、若しくは退園させることができる。
(1) 感染症又は保育に支障を生ずるおそれのある疾病があると認められた者
(2) 心身虚弱で保育園等における保育に耐えられない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、入園が不適当と認められる者
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(三種町保育の利用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の三種町保育の利用に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。