○三種町職員の私用自動車の公務使用に関する規程

平成27年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の保有する私用自動車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 町が保有又はリース契約を締結している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 私用車 職員が保有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(私用車の公務使用基準等)

第3条 職員は、公務のため私用車を使用しようとする場合は、所属長に申し出ることができる。

2 所属長は、職員から前項の規定による申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを承認することができる。

(1) 当該在勤庁舎内に公用車が配備されていないか、配備されている場合であっても当該公用車を使用できない場合

(2) 三種町職員研修計画により実施される研修を受ける場合にあっては、他の交通機関を利用することが著しく不便な場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(私用自動車登録台帳兼使用承認簿)

第4条 職員は、公務のために使用しようとする私用車について、所属長に事前に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届出並びに前条第1項の申出及び同条第2項の承認について、私用自動車登録台帳兼使用承認簿(別記様式)により管理するものとする。

(旅費)

第5条 公務のために私用車を使用した場合は、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)第16条の規定により車賃を支給する。

2 他の職員が運転する私用車に同乗した職員には、前項の車賃を支給しない。

(交通事故の場合の処理)

第6条 職員は、公務のために使用した私用車に係る事故が発生した場合については、三種町公用自動車運行管理規則(平成18年三種町規則第6号)第9条の規定により処理しなければならない。

2 公務のために使用した私用車による交通事故の賠償金の支払いについては、職員の加入する自賠責保険及び任意保険の保険金により処理するものとし、その範囲を超える部分は町が負担するものとする。ただし、その事故が職員の故意又は重大な過失による場合は、町は、その職員に対し求償権を有する。

(公務災害補償)

第7条 職員の交通事故による公務災害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)に定めるところによる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、私用自動車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三種町私用自動車の公務使用に関する要綱の廃止)

2 三種町私用自動車の公務使用に関する要綱(平成18年三種町訓令第1号)は、廃止する。

(三種町自家用自動車等借上規程の廃止)

3 三種町自家用自動車等借上規程(平成18年三種町訓令第2号)は、廃止する。

(令和2年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

三種町職員の私用自動車の公務使用に関する規程

平成27年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)