○三種町保育の実施基準運用要綱
平成27年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育の実施に関して統一性を確保するとともに、入園の選考に当たり公正を期することを目的とする。
(保育の実施基準)
第2条 保育の実施は、同居の親族その他の者が保育に当たれない場合であって、保護者の状況が別表に掲げる保育の実施基準細目(選考基準)(以下「実施基準」という。)のいずれかの事項に該当する場合に行う。
(入園の選考)
第3条 入園の選考は、入園申込みが当該保育園の定員に1.25を乗じて得た数を超える場合、又は当該保育園に配置された保育士等の数から、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定により入園できる児童数を超えた場合に行う。ただし、年度途中に産後休暇又は育児休業(以下これらを「休業等」という。)の終了に伴い就業する場合にあって、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 休業等開始前既に保育園に入園していた児童を当該保育園に入園させている場合
(2) 新たに養育することとなった児童を休業等開始前既に保育園に入園させていた児童と同一の保育園に入園させる場合
2 入園の選考については、必要の都度行う。
(選考方法)
第4条 入園の選考に当たっては、入園申込み児童の保育が必要な度合いを実施基準により指数化し、その指数の高い者を優先して保育の実施を行うものとする。
2 保育が必要な度合いの指数(以下「選考指数」という。)は実施基準中の選考指数の累計と調整基準を合算したものとする。
3 各保育園毎の選考は、初めに第1希望保育園への入園申込者について、選考指数の高い者(選考指数が同じ場合は優先順位の高い者)から順に、前条第1項の定める人数までを入園候補者とする。
4 第1希望保育園の入園候補者となれなかった者については、第2希望保育園の入園候補者と選考指数等を比較して選考することとし、以下同様に行う。
(保育の実施期間)
第5条 保育の実施期間は、保護者が希望する保育の実施期間の範囲内とする。
(入園会議)
第6条 第3条第1項に規定する入園の選考が必要な場合に、保育の実施基準への適合及び入園候補者を審査するため、保育園担当課長及び保育園事務の担当者による入園会議を設置する。
(保育の実施の決定)
第7条 町長は、入園会議の審査結果を尊重して保育の実施を決定する。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月11日訓令第18号)
この訓令は、令和2年11月16日から施行する。
別表(第2条関係)
三種町保育の実施基準細目(選考基準)
区分 | 保護者の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合) | |||||||
細目 | 摘要 | 選考指数 | 優先順位 | 実施期間 | ||||
1家庭外労働 | 外勤 | 常勤 | 事業所に常時使用されている者 | 10 | 4 | |||
パート等 | 8時間以上 | 時給、日雇等の雇用形態で常用と比較して労働時間の短い者及びその他の不安定な就労者である者 | 9 | |||||
6時間以上 | 7 | |||||||
4時間以上 | 6 | |||||||
自営 | 本人 | 居宅外で本人が自営業を営む者 | 9 | |||||
家族(協力者) | 居宅外で家族が営む自営業に従事する者 | 8 | ||||||
就 | 職先確定 | すでに外勤等の勤務が内定している者 | 6 | |||||
2家庭内労働 | 自営 | 本人 | 居宅内で本人が自営業を営む者 | 9 | 5 | |||
家族(協力者) | 居宅内で家族が営む自営業に従事する者 | 7 | ||||||
農業 | ・林業・漁業 | 日々農業等に従事している者 | 8 | |||||
内職 | 1日8時間以上 | 業者から委託を受け、居宅内で物品の製造加工等に日従事する者 | 7 | |||||
1日6時間以上 | 6 | |||||||
1日4時間以上 | 5 | |||||||
3出産等 | 出産 | 出産前8週間、出産後8週間 | 9 | 6 | ||||
4疾病・障害 | 入院 | 概ね1カ月以上の入院 | 10 | 2 | ||||
居宅療養 | 寝たきり | 疾病のため概ね1カ月以上寝たきりの状態 | 10 | |||||
長期安静 | 医師が長期加療(安静)を要すると診断した者 | 8 | ||||||
一般療養 | 医師が概ね1カ月以上加療(安静)を要すると診断した者 | 6 | ||||||
その他 | 治療のため定期的に通院等を要する者 | 5 | ||||||
障害 | 重度 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳を所持する者及び同程度と判断できる者 | 10 | |||||
中度 | 7 | |||||||
軽度 | 5 | |||||||
5病人の看護等 | 入院付添 | 概ね1カ月以上親族の入院の付添に当たる者 | 10 | 3 | ||||
居宅内看護 | 同居親族の長期居宅療養等の介護に当たっている者 | 7 | ||||||
障害児(者)等の介護 | 障害児(者)や同居親族の介護通院等に当たる者 | 10 | ||||||
6家庭災害 | 家庭の災害 | 火災、風水害、地震等による被害の復旧に当たる者 | 10 | 1 | ||||
7特例 | 母のない家庭 | 母が死亡、離婚、行方不明、拘禁の場合 | 10 | |||||
就学、技能習得等 | 就学、技能習得のため通学等をしている者 | 7 | 7 | |||||
求職 | 求職活動を頻繁に行うため外出することが多い者 | 5 | 8 | |||||
その他 | 上記以外の理由で明らかに保育できない場合 | 7 | 9 | |||||
8調整基準 | 兄弟入所 | 入所中(継続希望)の兄弟と同じ保育所を希望する場合 | +2 | |||||
地域優先 | 住所の小学校区内にある保育所を希望する場合 | +2 | ||||||
保育士等優先入所 | 保護者が次のいずれにも該当する場合 1 保育士、幼稚園教諭等又は放課後児童支援員の資格を有すること。 2 町内の保育施設若しくは放課後児童健全育成事業を行う場所に勤務している、又は勤務予定であること。 3 勤務条件が1日当たり5時間以上かつ1月当たり20日以上の勤務となっていること。 | +2 | ||||||
世帯の特殊事情 | ひとり親 | 父又は母が死亡、離婚、行方不明、拘禁の場合 | +2 | |||||
生活保護 | 生活保護法による被保護世帯 | +2 | ||||||
障害児保育 | 障害児保育を行う必要がある者 | +1 | ||||||
その他 | 児童の保育が困難な事情がある者 | +1~2 | ||||||
就労日数 | 月16~19日 | 外勤、自営業、農業、内職等の月平均就労日数が尐ない者 | -1 | |||||
月16日未満 | -2 | |||||||
同居者有 | 65歳~69歳 | 祖父母等同居の親族その他の者が高齢のため十分に保育ができないことを入所の理由とする者 | -1 | |||||
60歳~64歳 | -2 |
備考
1 保育所の入所可能児童数を超える申込みがあった場合は、この表の1~7までの「保護者の状況」に該当する「選考指数」に、8の調整基準に該当する場合には、その指数を加算して得た指数の高い順に保育所の入所を決定する。指数が同数の場合は、「優先順位」の順番に入所を決定する。
2 指数が同数の場合は、「優先順位」の順番に入所を決定する。