○三種町総合教育会議設置要綱
平成27年5月25日
告示第26号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、本町の教育に資するため、三種町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項の協議及びこれらに関する次条に規定する構成員の事務の調整を行う。
(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 本町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(構成員)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると考える場合には、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して総合教育会議の招集を求めることができる。
(会議)
第5条 会議の進行は、町長が行う。
(調整結果の尊重)
第6条 町長及び教育委員会は、総合教育会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第7条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、副町長、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 総合教育会議は公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録)
第9条 町長は、総合教育会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成するものとする。
2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書により非公開とした部分を除き、三種町の公式サイト等に掲示するよう努めるものとする。
(庶務)
第10条 総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、当該事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附則
この要綱は、平成27年5月25日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。