○三種町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月25日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年6月20日法律第78号)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、三種町における多面的機能支払交付金活動組織(以下「活動組織」という。)に対する交付金の交付に関する必要な事項を定め、交付金交付の適正化と効果的な運用を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付の対象となる活動組織は、町長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2の2並びに別紙2第2の1及び2に規定する活動組織とする。

(交付金の種類及び交付対象経費)

第3条 交付金の種類及び交付金の対象となる経費は、別表第1のとおりとし、活動組織の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動に係る経費を対象とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は別表第2に規定する交付単価に実施要綱別紙1第3及び別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。

(交付申請)

第5条 活動組織の代表者は、三種町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、交付金の交付を決定する。

2 町長は、交付金の交付を決定したときは、三種町多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により活動組織に通知しなければならない。

(交付金の変更等)

第7条 活動組織は、交付決定を受けた後において、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、速やかに三種町多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払の請求)

第8条 活動組織は、第6条による交付決定の通知を基に交付金の概算払を受けようとするときには、三種町多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第4号)を作成し、町長に請求するものとする。

(実施状況の報告)

第9条 交付金の交付を受けた活動組織は、当該年度の活動が完了したときは、速やかに三種町多面的機能支払交付金に係る実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 活動記録

(2) 収支実績報告書

(3) 金銭出納簿

(4) 通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(活動の廃止)

第10条 活動組織は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、三種町多面的機能支払交付金に係る活動廃止届出書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(交付金の返還)

第11条 町長は、実施要綱に定める交付金の返還事由が生じた場合、又は前条に規定する活動組織の廃止があった場合は、速やかに活動組織に対して交付金を返還させるものとし、三種町多面的機能支払交付金に係る返還通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 町長から前項の通知を受けた活動組織は、速やかに三種町多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書(様式第8号)を提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する届出書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、三種町多面的機能支払交付金の返還方法に係る承諾書(様式第9号)により通知するものとする。

4 前項の通知を受けた活動組織は、町長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(交付金の清算)

第12条 町長は、実施要領第1の12(1)又は第2の13(1)に規定する精算に係る交付金の返還が生じたときは、三種町多面的機能支払交付金の清算に係る通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 町長から前項の通知を受けた活動組織は、三種町多面的機能支払交付金に係る清算報告書(様式第11号)を町長に提出し、町長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

交付金

交付対象経費

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1第4に規定する農地維持活動に係る経費

資源向上支払交付金(共同活動)

実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に係る経費

別表第2(第4条関係)

交付金

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持支払交付金

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上支払交付金(共同活動)

100%単価

2,400円

(2,000円(※2))

1,440円

(1,200円)

草地

240円

(200円)

75%単価

(※1)

1,800円

(1,500円)

1,080円

(900円)

草地

180円

(150円)

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

4,400円

2,000円

草地

400円

【資源向上支払交付金(共同活動)の交付単価について】

(※1)農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号)に規定する農地・水保全管理支払の共同活動を5年間以上実施した対象農用地並びに実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動及び実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に取り組む対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とする。

(※2)実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた括弧内の単価とする。

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三種町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月25日 告示第28号

(平成27年5月25日施行)