○三種町議会の議決に付すべき事件に関する条例
平成27年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年10月1日 条例第25号
(平成27年10月1日施行)