○三種町町民栄誉賞表彰規則

平成27年10月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、町民又は町に関係のある個人若しくは団体で、本町の名声を全国的に高めるとともに、町民に明るい希望と感動を与え、社会の進歩と活力をもたらしたものに対し、その栄誉をたたえるため表彰することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかの分野に該当する個人又は団体について行う。

(1) 研究、発明、発見等の学術

(2) スポーツ、保健体育

(3) 芸術、文化

(4) その他、町長が必要と認めた分野

2 前項の表彰基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学術研究及び芸術文化で世界的評価を得たと認められるもの

(2) 世界的規模のスポーツ競技会で顕著な成績を収めたもの

(3) その他、本町の名声を全国的に高めるとともに、町民に明るい希望と感動を与え、社会の進歩と活力を与えたと認められるもの

3 団体表彰の場合の対象者は、当該団体の主要構成員とする。

(欠格条項)

第3条 表彰を受けるべき者が刑事事件に関して、現に起訴されている者、又は刑に処せられた者(刑の消滅した者は除く。)であるとき、その他表彰の目的に反すると認められるときは、表彰を行わない。

(表彰の推薦)

第4条 本庁の課長、支所長、議会事務局長、教育次長及び農業委員会事務局長(以下「課長等」という)は、第2条の規定に該当すると認められるものがあるときは、推薦書(様式第1号)に参考資料を添えて、町長に推薦しなければならない。

(表彰の決定)

第5条 町長は、前条の規定による推薦を受けたときは、次条に定める審査委員会に諮り、その結果に基づいて表彰を決定する。

(審査委員会)

第6条 表彰に関する事項について審査するため、三種町町民栄誉賞表彰審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く。

2 審査委員会は、副町長、教育長及び課長等をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 審査委員会の庶務は、総務課において行う。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状、町民栄誉章及び記念品を授与して行う。

2 前項の町民栄誉章の形状は、別図のとおりとする。

3 第1項に規定にする記念品は、金員に代えることができることとし、その場合の額は、個人・団体とも30万円とする。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、必要の都度これを行う。

(追彰)

第9条 この規則により表彰を受けることとなった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に交付する。

(被表彰者名簿)

第10条 被表彰者の氏名又は団体名、その他必要な事項は、町民栄誉賞被表彰者名簿(様式第2号)に登録し、永久に保存するとともに、これを公表する。

(再表彰)

第11条 被表彰者であっても、新たな事由が生じたときは、さらに表彰することができる。

(待遇)

第12条 被表彰者には、次の待遇を行うことができる。

(1) 町が行う式典等への招待

(2) 弔事の際における礼遇

(3) その他町長が必要と認める待遇

(表彰の取り消し)

第13条 被表彰者が、本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認められるときは、審査委員会に諮り被表彰者名簿の登録を取り消すことができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年10月1日までに、三種町表彰規程(平成23年三種町訓令第3号)の規定により表彰されたものは、この規則の相当規定により表彰されたものとみなす。

(令和2年3月13日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図(第7条関係)

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三種町町民栄誉賞表彰規則

平成27年10月1日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)