○三種町表彰規則
平成27年10月1日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、町政の振興に尽力し、顕著な功績があったもの又は町民の模範となるべき善行をしたものを表彰し、もって本町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 自治の振興に貢献したもの
(2) 産業、経済の振興に貢献したもの
(3) 社会福祉の増進に貢献したもの
(4) 保健衛生の向上に貢献したもの
(5) 教育文化の振興に貢献したもの
3 別表に定める在職年数は、表彰を行う年度の10月1日を基準日として計算する。
4 別表に定める在職年数は、中断した場合にあっては前後の年数を通算し、基準日において1年に満たない月は切り捨てる。
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 公益のため町に多額の金品等を寄附したもの
(2) 町民の模範となる善行をしたもの
(特別表彰)
第5条 特別表彰は、公共の福祉の増進に貢献した個人又は団体のうち、特に功績が顕著であると町長が認めるものについて行う。
(審査委員会)
第8条 表彰に関する事項について審査するため、三種町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く。
2 審査委員会は、副町長、教育長及び課長等をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
6 審査委員会の庶務は、総務課において行う。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、別に町長が定める日に行う。
(追彰)
第11条 この規則により表彰を受けることとなった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に交付する。
(被表彰者名簿)
第12条 被表彰者の氏名又は団体名、その他必要な事項は、功労等被表彰者名簿(様式第2号)に登録し、永久に保存するとともに、これを公表する。
(再表彰)
第13条 被表彰者であっても、新たな事由が生じたときは、さらに表彰することができる。ただし、同一年度に複数の表彰を行うことはできない。
(待遇)
第14条 被表彰者には、次の待遇を行うことができる。
(1) 町が行う式典等への招待
(2) 弔事の際における礼遇
(3) その他町長が必要と認める待遇
(表彰の取り消し)
第15条 被表彰者が、本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認められるときは、審査委員会に諮り被表彰者名簿の登録を取り消すことができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三種町表彰規程の廃止)
2 三種町表彰規程(平成23年三種町訓令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 別表に規定する在職年数は、合併前の琴丘町、山本町又は八竜町における相当職の在職年数を通算する。
4 平成18年3月20日までに、合併前の琴丘町表彰条例(昭和60年琴丘町条例第1号)、山本町表彰規則(昭和33年山本町規則第1号)及び八竜町功労者表彰規程(昭和56年八竜町規程第1号)の規定により表彰されたもの並びに平成27年10月1日までに、三種町表彰規程(平成23年三種町訓令第3号)の規定により表彰されたものは、それぞれこの規則の相当規定により表彰されたものとみなす。
附則(令和2年3月13日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 種別 | 表彰基準 | 在職年数 |
第1号 | 自治功労 | 町長として地方自治の振興に貢献し退任したもの | 8 |
副町長として地方自治の振興に貢献し退任したもの | 12 | ||
町議会議員、監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として地方自治の振興に貢献したもの | 12 | ||
行政相談委員として地方自治の振興に貢献したもの | 15 | ||
その他地方自治の振興に貢献し、すぐれた功績のあったもの | 25 | ||
第2号 | 産業経済功労 | 農業委員会委員として農業の振興に貢献したもの | 12 |
産業、経済関係の団体の役員に20年以上在職し、かつ団体の長に10年以上在職したもの | 20 | ||
その他産業、経済の振興に貢献し、すぐれた功績のあったもの | 25 | ||
第3号 | 社会福祉功労 | 民生委員・児童委員、保護司、人権擁護委員として社会福祉の増進に貢献したもの | 15 |
社会福祉関係の団体の役員に20年以上在職し、かつ団体の長に10年以上在職したもの | 20 | ||
その他社会福祉の増進に貢献し、すぐれた功績のあったもの | 25 | ||
第4号 | 保健衛生功労 | 町立小中学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師として保健衛生の向上に貢献したもの | 15 |
保健衛生関係の団体の役員に20年以上在職し、かつ団体の長に10年以上在職したもの | 20 | ||
その他保健衛生の向上に貢献し、すぐれた功績のあったもの | 25 | ||
第5号 | 教育功労 | 教育長又は教育委員会委員として教育の振興に貢献したもの | 12 |
教育・体育・文化関係の委員として教育文化の振興に貢献したもの | 20 | ||
教育・体育・文化関係の団体の役員に20年以上在職し、かつ団体の長に10年以上在職したもの | 20 | ||
その他教育文化の振興に貢献し、すぐれた功績のあったもの | 25 |