○三種町感謝状贈呈規則

平成27年10月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、自発的・自主的に行われる住民活動や地域貢献が顕著であったものに感謝の意を表し、もって本町の自治の振興を促進することを目的とする。

(感謝状贈呈の基準)

第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 自発的・自主的に行われる住民活動を基準日において5年以上継続して行っているもの

(2) 次のいずれかの分野で特に顕著な功績があったと町長が認めるもの

 環境にやさしく、人と自然が共生するまちづくり

 すこやかに安心して暮らせるまちづくり

 快適で安全な生活を支えるまちづくり

 活力にみちた、個性豊かな産業のまちづくり

 創造性豊かな文化ときらめく人を育むまちづくり

2 前項第1号の基準日は、感謝状の贈呈を行う年度の10月1日とする。

(感謝状贈呈の推薦)

第3条 本庁の課長、支所長、議会事務局長、教育次長及び農業委員会事務局長(以下「課長等」という)は、前条の規定に該当すると認められるものがあるときは、推薦書(様式第1号)に参考資料を添えて、町長に推薦しなければならない。

(感謝状贈呈の決定)

第4条 町長は、前条の規定による推薦を受けたときは、次条に定める審査委員会に諮り、その結果に基づいて感謝状の贈呈を決定する。

(審査委員会)

第5条 感謝状の贈呈に関する事項について審査するため、三種町感謝状贈呈審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く。

2 審査委員会は、副町長、教育長及び課長等をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 審査委員会の庶務は、総務課において行う。

(感謝状贈呈の方法)

第6条 感謝状の贈呈は、感謝状に記念品を添えて贈呈することができる。

(感謝状贈呈の時期)

第7条 感謝状の贈呈は、別に町長が定める日に行う。

(追彰)

第8条 この規則により感謝状の贈呈を受けることとなった者が、その贈呈前に死亡したときは、感謝状等は、その遺族に交付する。

(受領者名簿)

第9条 感謝状受領者の氏名又は団体名、その他必要な事項は、感謝状受領者名簿(様式第2号)に登録し、永久に保存するとともに、これを公表する。

(再贈呈)

第10条 感謝状受領者であっても、抜群の功績があったときは、さらに贈呈することができる。ただし、同一年度に複数の贈呈を行うことはできない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町感謝状贈呈規則

平成27年10月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)