○県北地区死亡獣畜保冷施設の建設及び維持管理等に関する事務の委託に関する規約
平成27年7月1日
告示第15号
(委託事務の範囲)
第1条 鹿角市、小坂町、大館市、能代市、藤里町、三種町、八峰町(以下「関連団体」という。)は、県北地区死亡獣畜保冷施設に関する次に掲げる事務を北秋田市に委託する。
(1) 県北地区死亡獣畜保冷施設の建設に関する事務
(2) 県北地区死亡獣畜保冷施設の維持管理に関する事務
(3) 前2号に掲げる事務に附帯する事務
(1) 県北地区死亡獣畜保冷施設の建設及びこれに附帯する事務に要する経費 北秋田市と関連団体の均等比、家畜飼養総頭数に対する家畜飼養頭数の比(以下「飼養頭数比」という。)
(2) 県北地区死亡獣畜保冷施設の維持管理及びこれに附帯する事務に要する経費から使用料を除いた経費 各年度の北秋田市と関連団体の均等比、想定受入頭数比、実績受入頭数比
2 前項に規定する均等比、想定受入頭数比、及び実績受入頭数比は、北秋田市長と関連団体の長が協議して別に定めるものとする。
3 第1項の規定により負担する経費の額並びにその支払時期及び支払方法は、北秋田市長と関連団体の長が協議して別に定めるものとする。
(決算の場合の措置)
第3条 北秋田市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算のうち委託事務に関する部分を関連団体の長に通知するものとする。
(連絡会議)
第4条 北秋田市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、北秋田市及び関連団体で構成する連絡会議を設置するものとする。
(中途参入等の取扱い)
第5条 北秋田市は、後年度において県北地区死亡獣畜保冷施設に関する事務への参入又は当該事務からの離脱を希望する市町村等がある場合は、関連団体の長とこれを協議するものとする。
(廃止による決算等の措置)
第6条 北秋田市長は、委託事務が廃止された場合は、当該廃止の日をもって委託事務の管理及び執行に要する収支を打ち切り、決算するものとする。この場合において、当該決算により生じた剰余金の処理については、北秋田市長と関連団体の長が協議して定めるものとする。
(その他必要な事項)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、北秋田市長と関連団体の長が協議して定めるものとする。
附則
この規約は、平成27年7月1日から施行する。