○三種町国民健康保険税条例施行規則
平成27年10月23日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町国民健康保険税条例(平成18年三種町条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式等)
第2条 国民健康保険税の賦課徴収等について必要な文書は、別表のとおりとし、その様式は町長が別に定める。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(三種町国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の三種町国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第33号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)