○三種町子ども・子育て支援法附則第9条に規定する事項に関する要綱

平成27年3月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。附則第9条に規定する施設型給付費等の支援の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

第2条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として三種町(以下「町」という。)が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じた額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及び(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して町が定める額は、次に掲げるものとする。

(1) 法第27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第1号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(2) 法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(3) 法第28条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(4) 法第30条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(5) 法第30条第2項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

三種町子ども・子育て支援法附則第9条に規定する事項に関する要綱

平成27年3月20日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月20日 訓令第2号