○三種町農業研修者受入支援助成金交付要綱

平成28年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、基幹産業である農業の維持及び農業の中核となるべき農業者の確保を図るため、町内在住者で複合経営に意欲ある農業者及び認定新規就農者等が栽培技術の習得を目的とした研修を希望する場合に、研修先の町内栽培技術提供農家(以下「受入農家」という。)に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(受入農家の登録)

第2条 受入農家として登録しようとする者は、農業研修者受入農家申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(研修希望者の登録)

第3条 第1条に規定する研修を希望する者(以下「研修希望者」という。)は、農業研修申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(登録の審査)

第4条 町長は、前2条の規定により受入農家又は研修希望者から申込があったときは、別に定めるところにより審査の上、登録の適否を決定するものとする。

(助成金の額)

第5条 町が受入農家に対して交付する助成金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする受入農家は、研修終了後に農業研修者受入支援助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申請の承認)

第7条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに申請を承認するのとする。

2 町長は、前項の承認を行った場合は、農業研修者受入支援助成金承認通知書(様式第4号)により当該受入農家に通知するものとする。

(研修の辞退)

第8条 研修希望者又は受入農家が、研修を辞退しようとする場合は、直ちに農業研修者受入支援助成金辞退届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(研修の報告)

第9条 助成金の承認を受けた受入農家は、研修を終了した日から起算して30日以内に農業研修者受入支援助成事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、農業研修者受入支援助成金交付決定通知書(様式第7号)により当該受入農家に通知するものとする。

2 受入農家は、前項の通知を受けたときは、農業研修者受入支援助成金請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の申請等により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 研修の実施内容が著しく不適当であると認められるとき。

(助成金の返還)

第12条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交付要件

基準額(円)/月額

交付月数

所要労働時間

600h~999h

20,000

4

所要労働時間

300h~599h

20,000

3

所要労働時間

~299h

20,000

2

じゅんさい摘み手研修生受入農家

20,000

1

新規就農者

40,000

研修期間 最長6箇月

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三種町農業研修者受入支援助成金交付要綱

平成28年4月1日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)