○三種町指定給水装置工事事業者の研修に関する規程

平成28年3月25日

公営企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、町民への安全で安心な給水を確保するため、水道法第16条の2第1項の指定をした給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に対し、技術力の向上及び関係法令遵守の徹底並びに給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の選任・解任等の変更届提出状況等の確認を同時に行うことを目的とする。

(研修対象者)

第2条 研修の対象は、指定工事事業者に所属し、この研修を踏まえて必要な教育及び周知を社内で実施できる者とする。

(研修の実施主体)

第3条 研修は、町長が行うもののほか、日本水道協会秋田県支部長が実施する当該研修をもって、これに代えることができる。

(研修時期)

第4条 研修は、おおむね3年に1回開催するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、適宜開催することができる。

(研修通知)

第5条 町長が行う研修を開催するときは、全ての指定工事事業者に対して通知するものとする。

(申請手続)

第6条 研修を受講しようとする指定工事事業者は、次に掲げる事項を記載した指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 指定工事事業者の名称、住所、代表者の氏名及び連絡先電話番号

(2) 研修を受講しようとする者の氏名

(3) 主任技術者の氏名及び免状交付番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(研修費用)

第7条 研修に際し必要な費用は、指定工事事業者から徴収する研修受講料をもって充てることができるものとする。

(研修修了証の交付)

第8条 町長は、研修を修了した者に対し、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、日本水道協会秋田県支部長が実施する当該研修において修了証書が交付される場合、町長は交付しない。

(研修不参加者の取扱い)

第9条 研修に参加しなかった指定工事事業者は、その理由を指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。

(研修テキスト)

第10条 研修は、社団法人日本水道協会が作成した指定給水装置工事事業者研修テキストその他三種町が適当であると認めた資料を使用し行うものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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三種町指定給水装置工事事業者の研修に関する規程

平成28年3月25日 公営企業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)