○三種町立小中学校防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

平成28年4月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、三種町教育委員会が設置し、三種町立小中学校において管理する防犯カメラに関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理及び運用を図り、もって個人の権利利益の保護に配慮しつつ、学校敷地内における児童及び生徒の安全確保並びに学校施設の保全の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪抑止を目的として、学校敷地内に常設した画像記録装置を有するカメラをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像をいう。

(設置等に係る措置)

第3条 防犯カメラは、犯罪抑止の効果と個人のプライバシーの保護との調和を図るため、撮影範囲を適切な範囲とするとともに、三種町個人情報保護条例(平成27年三種町条例第2号)の規定に基づくものとする。

2 防犯カメラを設置するときは、学校敷地内の見やすい場所に防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。

(画像の管理)

第4条 防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な位置に設置し、記録した画像は情報の漏えい、滅失、損傷、不当な使用又は改ざんの防止に万全の措置を講ずるものとする。

2 画像の保存期間は、原則として15日以内とし、特に必要がある場合においては、その期間を延長することができるものとする。

3 画像は、撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工をしてはならない。

(画像の利用及び提供の制限)

第5条 防犯カメラを適切に管理及び運用するため、防犯カメラ管理責任者を置き、画像(画像の複製等を含む。)を設置目的以外に利用し、又は提供しないよう管理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 画像情報から識別される個人の同意があるとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から文書により提供を求められたとき。

(3) 前号のほか、法令の規定により提供を求められたとき。

(4) 人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 画像の利用又は提供を行ったときは、その内容を閲覧記録簿(別紙様式)に記録するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

三種町立小中学校防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

平成28年4月1日 教育委員会告示第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会告示第5号