○三種町学校支援協議会要綱

平成28年4月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、学校支援事業の効果的な事業実施により、学校、家庭及び地域住民がそれぞれの教育の役割と責任を自覚するとともに、相互に連携及び協力を推進することを目的とする。

(組織)

第2条 三種町学校支援事業の実施にあたって、効果的な運営を検討するために三種町学校支援協議会を設置する。

2 協議会が、事業を推進するための組織として、学校支援協議会に町内の学校毎に学校支援地域本部(以下「本部」という)を設置する。

(職務)

第3条 各学校の本部は、各事業の効果的な事業展開を図り、学校支援の推進に係る協議・検討等を行うため、次の事項を行う。

(1) 学校支援事業の企画立案

(2) 地域コーディネーターの養成、選任

(3) 学校支援ボランティアの養成及び活動支援

(4) 学校支援事業の評価

(5) 学校支援事業の普及啓発

(構成・委嘱)

第4条 本部は、関係機関・団体等からなる委員をもって構成し、各学校が委嘱する。

(役員)

第5条 本部には次の役員をおく。

(1) 会長1名

(2) 副会長1名

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月24日教育委員会告示第10号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

三種町学校支援協議会要綱

平成28年4月1日 教育委員会告示第6号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会告示第6号
平成29年4月24日 教育委員会告示第10号