○三種町長の専決事項の指定について

平成18年6月14日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、下記事項については、三種町長において専決処分できるものとして指定する。

1 法律上町の義務に属する1件100万円未満の損害賠償の額の決定並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

2 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事等並びに支援活動に要する歳入歳出予算の補正に関すること。

この指定は、議決の日から施行する。

(平成28年3月11日議決)

この議決は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日議決)

この指定は、議決の日から施行する。

三種町長の専決事項の指定について

平成18年6月14日 議決

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年6月14日 議決
平成28年3月11日 議決
令和4年9月16日 議決