○三種町監査委員公印規程
平成28年7月20日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町監査委員の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称及び寸法等)
第2条 公印の名称及び寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に管理し保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成28年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 用途 |
代表監査委員印 | てん書 | 方18 | 代表監査委員名をもって発する文書 |