○三種町監査委員公印規程

平成28年7月20日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町監査委員の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称及び寸法等)

第2条 公印の名称及び寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に管理し保管場所の外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

この訓令は、平成28年7月20日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

形状

用途

代表監査委員印

てん書

方18

画像

代表監査委員名をもって発する文書

三種町監査委員公印規程

平成28年7月20日 監査委員訓令第1号

(平成28年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成28年7月20日 監査委員訓令第1号