○三種町ふるさと資源情報センター条例
平成29年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 本町の観光情報発信及び地場産品の販路拡大等に官民共同で取り組もうとする団体等の活動を支援することによって、地域における観光交流及び産業振興を促進し、もって本町の地域活性化を図るため、三種町ふるさと資源情報センター(以下「情報センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町ふるさと資源情報センター | 三種町鹿渡字高石野123番地2 |
(事業)
第3条 情報センターにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 事務所その他の活動のための施設を提供すること。
(2) 情報センターを使用する者に対し、観光・物産等に関する情報提供、事業運営に関する相談、助言その他の支援を行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、情報センターの設置の目的を達成するために必要と認める事業
(職員)
第4条 町長は、前条に掲げる事業を行うため、必要な職員を置くことができる。
(使用者の範囲)
第5条 情報センターを使用することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者であって、町長が使用させることが適当であると認めたものとする。
(1) 情報センターの設置の目的に適合した具体的な事業計画を有しているもの
(2) 都道府県民税及び市区町村民税を滞納していないもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(使用の許可)
第6条 情報センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、情報センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 情報センターの使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、期間を更新することができる。
4 町長は、三種町暴力団排除条例(平成24年三種町条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者に対し、第1項の許可をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第7条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に情報センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報センターの使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 使用料を3月以上滞納したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用させることが不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 情報センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 情報センターの使用料は、使用する月ごとに、当該月分の使用料を当該月の前月末日までに納付しなければならない。ただし、使用を許可する日の属する月に使用を開始する場合の当該月分の使用料は、当該使用を開始する日の前日までに納付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備の許可)
第12条 使用者は、情報センターの使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第8条の規定により使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用の許可を受けた施設又は当該施設に付属する設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、情報センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める賠償額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、情報センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
交流センター | 1室1月につき | 18,330円 |
観光情報センター | 1室1月につき | 16,290円 |
菓子製造包装室 | 1時間につき | 540円 |
備考
1 交流センター及び観光情報センターの使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算による。
2 菓子製造包装室の使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
3 交流センター及び観光情報センターの使用者が菓子製造包装室を使用する場合は、使用料を徴収しない。