○三種町後期高齢者医療に関する規則
平成29年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び三種町後期高齢者医療に関する条例(平成20年三種町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納入の通知)
第2条 法第107条第1項の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書(様式第1号)により行うものとする。
(口座振替)
第3条 納入義務者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき口座振替により納付できるものとする。
2 口座振替を依頼する場合、納入義務者は、秋田県三種町口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(様式第2号)により依頼するものとする。
(保険料の還付)
第4条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項の規定により過納叉は誤納に係る徴収金を還付する場合、還付通知書(様式第3号)により納入義務者へ通知するものとする。
(保険料等徴収吏員証)
第6条 保険料その他保険に係る徴収金を徴収する職員が、当該業務に従事する場合は、三種町後期高齢者医療保険料等徴収吏員証(様式第5号。以下「徴収吏員証」)という。)を携帯しなければならない。
2 徴収吏員は、その職務を執行するときは、徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第39号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第23号)
この規則は、令和3年10月8日から施行する。