○三種町後期高齢者医療に関する規則

平成29年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び三種町後期高齢者医療に関する条例(平成20年三種町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納入の通知)

第2条 法第107条第1項の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(口座振替)

第3条 納入義務者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき口座振替により納付できるものとする。

2 口座振替を依頼する場合、納入義務者は、秋田県三種町口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(様式第2号)により依頼するものとする。

(保険料の還付)

第4条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項の規定により過納叉は誤納に係る徴収金を還付する場合、還付通知書(様式第3号)により納入義務者へ通知するものとする。

(保険料の督促に関する通知)

第5条 被保険者の保険料について、納付義務がある者が条例第4条に規定する納期限までに保険料を納付しない場合に送付する督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第4号)により行うものとする。

(保険料等徴収吏員証)

第6条 保険料その他保険に係る徴収金を徴収する職員が、当該業務に従事する場合は、三種町後期高齢者医療保険料等徴収吏員証(様式第5号。以下「徴収吏員証」)という。)を携帯しなければならない。

2 徴収吏員は、その職務を執行するときは、徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第39号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第23号)

この規則は、令和3年10月8日から施行する。

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三種町後期高齢者医療に関する規則

平成29年3月23日 規則第8号

(令和3年10月8日施行)