○三種町水害被害によるし尿汲取り料助成金交付要綱
平成29年7月18日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大雨による河川の氾濫等により、し尿処理槽に雨水等が流入し、被害を受けた者に対し、し尿汲取り料助成金(以下「助成金」という。)を交付し、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成金は、現に居住の用に供している家屋又は地区集会所等に設置されたし尿処理槽であって、町が助成の必要があると認めるものを対象とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、し尿処理槽1件につき3,000円以内とする。
(助成金の申請及び請求)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、し尿汲取り料助成金申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」)に領収書の写し等、処理の完了が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の支給)
第5条 町長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年7月16日から適用する。