○三種町がん患者医療用補正具購入費補助金交付要綱

平成29年9月25日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、がん患者のがん治療と就労や社会参画の両立及び経済的負担の軽減を図るため、三種町がん患者医療用補正具購入費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、補正具の購入日において町内に住所を有するがん患者又はがん患者と同居の親族とする。

(補助対象費用)

第3条 補助対象費用は、次に掲げる補正具の購入費とする。

(1) 乳房補正具(右側)

(2) 乳房補正具(左側)

(3) 頭髪補正具(ウィッグ)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、乳房補正具については3万円、頭髪補正具については、4万5,000円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、前条各号に定める補正具1種類につき、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)当たり1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、三種町がん患者医療用補正具購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 補正具の購入に係る領収書の写し

(2) がん治療受診証明書(様式第2号)又は治療方針計画書等(がん治療を受けた又は現にうけていること及びがん治療に伴い脱毛又は乳房を切除したことを証明する書類に限る。)

2 前項に規定する申請は、補正具を購入した日の属する年度の翌年度の末日までに行うものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、がん患者医療用補正具購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、がん患者医療用補正具購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年9月25日から施行し、平成29年4月1日以後に購入した補正具から適用する。

(平成31年4月26日告示第32号)

この告示は、平成31年4月26日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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三種町がん患者医療用補正具購入費補助金交付要綱

平成29年9月25日 告示第48号

(令和2年4月1日施行)