○三種町職員の病休等の適正な運用に関する規程

平成29年9月29日

訓令第8号

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、三種町職員定数条例(平成18年三種町条例第29号)第2条に掲げる職員(条件付採用期間中の者を除く。)をいう。

(病気休暇の承認の請求)

第3条 職員は、病気休暇の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した医師の診断書を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急的な入院その他やむを得ない事由により、事前に提出できなかったときは、電話、伝言その他適当な方法で所属長に連絡した上で、休暇取得日から7日以内に提出するものとする。

(1) 負傷又は疾病の名称

(2) 負傷又は疾病の経過及び状況に対する臨床的所見

(3) 治癒に至るまでに必要と予見される療養期間

(4) その他、感染症の有無等

(所属長の責務)

第4条 所属長は、病気休暇及び病気休職(以下「病休等」という。)の職員の療養経過を的確に把握し、職員の人事管理及び健康管理を適正に行うため、30日を超える期間又は通算して30日を超える期間(以下「長期」という。)の病休等の職員に対し、定期的な面談等を実施し、その状況を総務課長に報告するものとする。ただし、当該職員との面談等が著しく困難なときは、家族又は担当医師から聴取りを行うものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、病休等の期間が長期にわたるときは、少なくとも1月に1回、所属長に対して病状及び療養経過を報告しなければならない。

2 職員は、病休等の期間中において、不必要な外出等の疑惑をもたれるような行動を慎み、療養に専念しなければならない。

(病休等期間中の取扱い)

第6条 病休等の期間の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 病休等の期間中に勤務したことがあっても、当該期間は、中断又は延長をしないものとする。ただし、勤務できることを医師の診断に基づき任命権者が認めたときは、この限りでない。

(2) 病休等の期間中に、特別休暇に相当する日があり、特別休暇として任命権者に承認されたときも、病休等は中断又は延長をしないものとする。

(分限休職の取扱い)

第7条 病気休暇の期間が勤務時間規則第15条第1項の日数を超え、又は分限条例第2条第1項の規定による診断により職務の遂行が困難若しくは堪えられないと診断されたときは、分限条例第2条第1項及び第3条第1項の規定による分限休職処分を行うものとする。この場合において、当該診断は、病気休暇の期間が満了する日の10日前(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び第9条に規定する休日(以下「週休日等」という。)を除く。)までに受けるものとする。ただし、入院その他やむを得ない事由により診断書を提出できないときは、所属長が担当医師又は関係者の意見を聴いた上で意見書(任意)を作成し、診断書に代えることができる。

(職務復帰の取扱い)

第8条 職員は、長期の病気休暇による勤務時間規則第15条第1項の期間が満了若しくは当該期間の途中又は心身の故障による休職期間の満了により職務復帰しようとするときは、職務復帰しようとする日の5日前(週休日等を除く。)までに、次に掲げる事項を記載した医師の診断書を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 負傷又は疾病の名称

(2) 負傷又は疾病に対する臨床的所見(治癒したかどうかの所見)

(3) 職務復帰の可否の判定及び復帰可能年月日

(4) 職務復帰に当たって配慮する事項

(5) その他、復帰後の通院治療の有無、期間及び回数等

(期間の通算)

第9条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により、病気休暇を取得し、又は病気休職され、再び勤務するに至った日から6月(当該勤務するに至った日から起算して6月後の応当する日(当該月に応当する日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までの期間。以下「病休等通算判定期間」という。)以内に同一の疾病等(疾病等要因の同一性が認められる場合を含む。以下同じ。)により再び病休等となった場合における三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)附則第15号及び勤務時間規則第15条第1項に規定する90日並びに分限条例第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の病休等と当初以外の病休等の期間(2週間以上の期間のものに限る。以下同じ。)をそれぞれ通算するものとする。

2 休職処分を受けた職員による病休等通算判定期間内の病気休暇の承認の申請にあっては、前回の休職処分時と同一の疾病等であると認められる場合において病気休暇の取得を認めず休職処分とする。

(病休等通算判定期間の延長)

第10条 病休等通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等により当該病休等と引き続かない病気休暇が2週間以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務することができない期間(以下「勤務軽減期間」という。)が2週間以上ある場合は、それぞれの期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。

(日数の計算)

第11条 前2条に規定する病気休暇の日数は、週休日及び休日を含むものとする。

2 勤務軽減期間の病気休暇の日数は、その勤務できない時間数の7時間45分をもって1日に換算するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるものほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

三種町職員の病休等の適正な運用に関する規程

平成29年9月29日 訓令第8号

(平成29年10月1日施行)