○三種町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成29年12月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定する農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任する手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定に基づく委員の推薦及び募集については、次のとおりとする。

(1) 農業者等(個人)からの推薦

(2) 法人又は団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 委員として、前条の規定による推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 原則として三種町に住所を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 三種町の職員である者。ただし、臨時的任用職員は除く。

(推薦及び募集の手続等)

第4条 委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する推薦 三種町農業委員会委員推薦書(個人推薦)(様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する推薦 団体等の代表者が、三種町農業委員会委員推薦書(団体等推薦)(様式第2号)をもって推薦するものとする。

(3) 前2号により推薦をするときは、次の事項を記載し提出するものとする。

 推薦をする者が個人の場合は、推薦者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別

 推薦の理由

 その他町長が必要と認める事項

2 第2条第3号に規定する一般募集により委員に応募しようとする者は、三種町農業委員会委員応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) その他町長が必要と認める事項

3 推薦書及び応募申込書の提出は、農業委員会事務局に直接持参し、又は郵送等により提出するものとする。

4 推薦及び応募の期間は概ね1月とする。

(周知方法)

第5条 町長は、委員の推薦及び募集にあたり、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他適切な方法

(推薦及び募集の状況の公表)

第6条 町長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦を受けた者及び一般募集に応募した者に関する情報を町ホームページ等において、推薦及び募集期間の中間及び終了後、公表するものとする。

2 前項の公表事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 推薦をする者及び推薦を受ける者又は応募者の氏名、職業、年齢

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数

(3) 応募に応じた者の数及びそのうちの認定農業者の数

(候補者の選考)

第7条 町長は、第4条の規定に基づき推薦及び募集に応じた者について、三種町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に農業委員候補者の選考を求めるものとする。

2 選定委員会は、合議によって委員候補者を選考し、町長に報告するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、選定委員会の報告を参考として、候補者を決定のうえ、当該候補者について、三種町議会の同意を得て委員に任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則の定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

3 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三種町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成29年12月18日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)