○三種町議会広報発行規程
平成29年9月6日
議会訓令第1号
三種町議会広報発行規程(平成18年三種町議会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会の活動状況を住民に周知させるため、三種町議会広報(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 議会だよりは、年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
2 議会だよりの発行機関は、三種町議会とする。
(掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 議会の動向に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(配付)
第4条 議会だよりは、町内各世帯及び議長が必要と認めた者に無料で配布する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年9月12日から施行する。