○三種町職員定期昇給の勤務成績判定要綱
平成29年12月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三種町規則第38号。以下「規則」という。)第27条の昇給区分の決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務していない日の取扱い)
第2条 規則第27条第2項各号の町長の定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当する休職
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業
(4) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
(5) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇
(6) 勤務時間条例第17条の2に規定する介護時間
2 基準期間(規則第27条第2項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)には、勤務時間条例第3条第1項の週休日及び同条例第9条に規定する休日を含まない。
3 規則第27条第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数に1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。
4 規則第27条第2項各号の職員が勤務していない日数のうち、1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(職員への通知等)
第3条 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。
2 職員の昇給区分をD又はEに決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。
附則
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。