○三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設置条例

平成30年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 町の特色ある農産物(以下「地域農産物」という。)の加工・販売の事業化に取り組む団体等の活動を支援することによって、地域農産物の販路拡大及び付加価値向上を図り、もって地域の活性化に資するため、三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設(以下「事業化支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業化支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設

三種町森岳字東堤沢47番地5

(使用者の範囲)

第3条 事業化支援施設を使用できる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者であって、町長が使用させることが適当であると認めたものとする。

(1) 事業化支援施設の設置の目的に適合した具体的な事業計画を有しているもの

(2) 都道府県民税及び市区町村民税を滞納していないもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(使用の許可)

第4条 事業化支援施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 施設の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、期間を更新することができる。

4 町長は、三種町暴力団排除条例(平成24年三種町条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者に対し、第1項の許可をしてはならない。

(使用の制限等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業化支援施設の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備又は器具等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理運営に支障があると認められたとき。

(4) 使用の許可条件に違反したとき。

(5) 使用料を3月以上滞納したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用させることが不適当と認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に事業化支援施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第7条 事業化支援施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料は、使用する月ごとに、当該月分の使用料を当該月の前月末日までに納付しなければならない。ただし、使用を許可する日の属する月に使用を開始する場合の当該月分の使用料は、当該使用を開始する日の前日までに納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備の許可)

第10条 使用者は、事業化支援施設の使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第5条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用の許可を受けた施設又は当該施設に附属する設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、事業化支援施設の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める賠償額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、事業化支援施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

施設使用料

1月につき

36,660円

備考

1 施設の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算による。

2 施設にある機器を使用する場合の使用料は、施設使用料に含める。

三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設置条例

平成30年3月19日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)