○三種町監査委員条例

平成30年3月19日

条例第18号

三種町監査委員条例(平成18年三種町条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任される監査委員)

第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年度監査委員が定めるものとする。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による検査の期日は、毎月20日とする。ただし、その期日が三種町の休日を定める条例(平成18年三種町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき又は特別の事由があるときは、この限りでない。

(公表及び告示)

第6条 監査委員の行う公表及び告示は、三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)の例により行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三種町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三種町監査委員条例

平成30年3月19日 条例第18号

(平成30年7月1日施行)