○三種町木造住宅耐震診断支援事業制度要綱

平成30年3月22日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、三種町耐震改修促進計画に基づき、地震による木造住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、町民の安全を確保することを目的とし、町内の木造住宅に対し耐震診断士による耐震診断を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者

(2) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める一般診断法(以下「一般診断法」という。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。

(対象住宅)

第3条 この事業の対象となる木造住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 三種町内に存すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、居住の用に供している木造戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のもの)を含む。)であること。

(3) 過去に三種町の補助金の交付を受けて、耐震診断、耐震改修工事を実施していないこと。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 前条に規定する対象住宅を所有(共有し、又は所有していると認められる場合を含む。)する個人であること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(事業の実施)

第5条 町長は、予算の範囲において、対象住宅の耐震診断を行う。

(耐震診断の申込み等)

第6条 耐震診断を受けようとする対象者は、三種町木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、耐震診断の実施が適切と認めたときは三種町木造住宅耐震診断実施承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは三種町木造住宅耐震診断実施不承認通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 耐震診断を受けた者は、1件につき10,000円を負担しなければならない。

2 耐震診断を受けた者は、当該耐震診断を受けた際に町が耐震診断の業務を委託した者に前項の規定により負担する費用を支払うものとする。

(結果通知)

第8条 町長は、耐震診断を受けた者に、三種町木造住宅耐震診断結果報告書(様式第4号)により当該耐震診断の結果を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(三種町木造住宅耐震診断補助要綱の廃止)

2 三種町木造住宅耐震診断補助要綱(平成23年三種町告示第23号)は廃止する。

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三種町木造住宅耐震診断支援事業制度要綱

平成30年3月22日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)