○三種町結婚祝金交付要綱
平成30年3月28日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町民及び婚姻後本町に住民登録をし、居住する夫婦に対し、結婚祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、結婚を祝福するとともに、若者の定住を促進し、本町の活性化に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成30年4月1日以降に婚姻届を提出し、受理された者
(2) 婚姻届が受理された日から2箇月以内に夫婦ともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、かつ、居住し、同居していること。
(3) 祝金支給後、婚姻を解消することなく、2年以上にわたって本町に居住し、同居することを確約すること。
(4) 婚姻届が受理された日における結婚当事者のどちらか一方の年齢が49歳以下であること。
(5) 第4条に規定する交付申請時において、夫婦及びその世帯員が、町税又は使用料、手数料、分担金その他町に対する債務履行を遅滞していないこと。
(6) 夫婦の両方又は一方が、過去において三種町定住奨励金交付要綱(平成21年三種町告示第1号)に規定する奨励金又はこの要綱に基づく祝金の交付を受けていないこと。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、1組につき10万円とする。
(審査委員会)
第5条 祝金の交付の公正を期するため、三種町結婚祝金交付審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。
2 審査委員会は、祝金の返還等について審査する。
3 審査委員会は、副町長及び関係課長をもって構成する。
4 審査委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
6 審査委員会の庶務は、企画政策課が行う。
(祝金の交付制限又は返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正の手段により祝金の交付を受けた者に対し、祝金の交付制限又は返還をさせることができる。
(1)及び(2) 削除
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成31年4月1日以降に婚姻届を提出し、受理された者から適用する。
附則(令和2年1月8日告示第1号)
この告示は、令和2年1月8日から施行する。