○三種町職員服務規程

平成30年2月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町の常勤の一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令及び別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 三種町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年三種町条例第36号)第2条の規定に基づく職員の服務の宣誓は、人事異動通知書の交付を受けたときに、当該交付者の面前で行うものとする。

(履歴書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに次の各号に掲げる書類を総務課に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学校卒業証明書又は資格証明書若しくはこれを証する書類

(3) 住民票

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

2 前項の提出書類のうち、既に採用試験前に提出してあるものについては、これを省略することができる。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。

3 新たに職員となった者には、身分証明書を交付するものとする。

4 職員は、氏名を変更したとき、又は身分証明書を紛失し、若しくは破損したときは、直ちに再交付を受けなければならない。

5 職員は、退職等によりその身分を失ったときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

6 総務課長は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(職員記章及び名札)

第6条 職員は、職務に従事するときは、職員記章(別記)及び名札を常に着用していなければならない。ただし、職員記章の着用は、必要に応じて省略することができる。

2 職員は、職員記章を破損又は紛失したときは、記章破損紛失届(様式第2号)を総務課長へ届け出て再貸与を受けなければならない。この場合には、町長が特に認める場合を除き、当該職員が実費で支弁しなければならない。

3 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員記章及び名札を返還しなければならない。

(勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めるものについては、別に定める。

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

2 勤務の特殊性により、前項に定める勤務時間及び休憩時間により難いときは、別に定める勤務時間又は休憩時間によるものとする。

3 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務における始業時刻から終業時刻までの時間は、第1項の規定にかかわらず、午前8時から午後7時までの範囲内の連続する8時間45分とし、休憩時間については、別に定めるところによるものとする。

(出勤)

第8条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるよう出勤しなければならない。

(出勤及び退庁の記録)

第9条 職員は、出勤及び退勤に際し、三種町庶務管理システム(以下「庶務管理システム」という。)により、自らその出勤及び退庁を記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務管理システムにより出勤及び退庁の記録をし難いと任命権者が認める職員は、自らタイムレコーダーにより出勤表に記録し、又は出勤簿により記録しなければならない。

(執務上の心得)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時庁外に出ようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、常に担任する事務を整理し、出張、休暇等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁)

第11条 職員は、勤務時間が終了したときは、別段の命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。

2 職員が退庁しようとするときは、文書、物品等を所定の場所に整理し、火気の始末、戸締まり等をして退庁しなければならない。

(管理職員特別勤務)

第12条 管理職員特別勤務を行った職員は、出勤後、速やかに管理職員特別勤務実績簿(様式第3号)により確認を受けなければならない。

(週休日の振替等)

第13条 三種町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三種町規則第33号)第3条に規定する週休日の振替手続は、週休日の振替及び休日代休日指定簿(様式第4号)によるものとする。

(出張中の事故)

第14条 職員が出張中において、災害、病気その他やむを得ない事由のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命等)

第15条 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは速やかに復命書(様式第5号)により出張命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については口頭で復命することができる。

(営利企業等への従事)

第16条 地方公務員法第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)が営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第6号)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、当該許可に係る事由が消滅した場合には、速やかに営利企業等団体等役職員離職届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(他の団体等の役職員就任)

第17条 職員は、前条第1項に規定する場合を除き、当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位に就こうとするときは、あらかじめ団体等役職員就任承認申請書(様式第8号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の役職員を離職した場合に準用する。

(非常事態の場合の服務)

第18条 職員は、休日等若しくは勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第19条 職員は、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する町民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にした処分、手続その他の行為であって、この訓令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(三種町職員の勤務時間に関する規程の廃止)

3 三種町職員の勤務時間に関する規程(平成18年三種町訓令第13号)は、廃止する。

(平成30年12月14日訓令第12号)

この訓令は、平成30年12月14日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

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三種町職員服務規程

平成30年2月26日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年2月26日 訓令第2号
平成30年12月14日 訓令第12号
令和2年3月13日 訓令第7号
令和2年3月13日 訓令第9号
令和4年12月16日 訓令第9号
令和5年2月1日 訓令第2号