○三種町奨学金返還助成金交付要綱

平成30年3月20日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、三種町に住民登録し居住する就労者のうち、高等学校、高等専門学校、専門学校、短期大学又は大学(以下「高校・大学等」という。)の在学中に貸付けを受けた高校・大学生等奨学金(以下「奨学金等」という。)を返還する者に対し、返還金の一部を助成することにより、人材の確保と定住促進を図ることを目的とする。

(対象となる奨学金等)

第2条 助成金の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金、第2種奨学金

(2) 公益財団法人秋田県育英会の月額奨学金

(3) 三種町奨学金

(4) その他町長が認める奨学金

2 助成対象者が、前項に掲げる奨学金等について複数の貸付けを受け、返還予定又は返還中である場合は、そのうちの1つのみを助成の対象とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者は、三種町に住所を有し、秋田県内で就労する者のうち、次の第1号から第3号のいずれかに該当し、かつ、第4号にも該当する者とする。

(1) 平成28年度以降に大学・高校等を卒業又は中途退学した者であって、三種町内に居住し、平成29年4月1日以降に就職した者

(2) 次ののいずれかに該当する者

 平成27年度以前に大学・高校等を卒業又は中途退学した者であって、平成28年4月1日以降に三種町内に転入し、転入時点で通算1年以上町外に居住実績を有し、平成28年4月1日以降に就職した者(ただし、町外居住実績に、大学・高校等での就学期間は含まない。)

 平成27年度以前に大学・高校等を卒業又は中途退学した者であって、秋田県での就職決定前にAターン希望登録済で、平成28年4月1日以降に三種町内に転入し、平成28年4月1日以降に秋田県内に就職した者

(3) 平成27年度中に大学・高校等を卒業又は中途退学した者であって、就学を終えて以降、引き続き三種町内に居住し、平成29年4月1日以降に初めて就職した者

(4) 第7条に規定する交付申請時において、本人及びその世帯員が、町税又は使用料、手数料、分担金その他町に対する債務履行を遅滞していないこと。

2 前項の要件を満たす者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、本助成金の対象者から除くものとする。

(1) 国家公務員又は地方公務員として雇用されている者(非常勤職員及び臨時的任用職員等(ただし、正職員の給料表の適用を受ける者を除く。)

(2) 独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人等に正規に雇用されている者

(3) 第2条に掲げる奨学金等の貸与期間が通算して2年未満の者

(助成金の対象)

第4条 助成金の対象は、就職日以降の奨学金返還実績額のうち、町内に居住し、かつ秋田県内で就労している期間の12箇月ごとに返還した総額(奨学金貸与団体との当初又は猶予等を理由とする変更後の約定において、平成29年4月以降に返還することとされている部分に限る。ただし、約定利息は返還した総額に含むが、遅延利息及び延滞金は返還した総額に含まないものとする。)

(助成対象額及び助成対象期間)

第5条 助成対象額は、第3条に定める助成対象者が返還する奨学金の年返還額とする。

2 助成対象期間は、5年間とする。

(助成金の額)

第6条 助成率は1/3とし、助成対象額に助成率を乗じて算定した額(千円未満切り捨て)とし、年額10万円を上限とする。

2 秋田県奨学金返還助成金交付要綱第6条の規定に該当する者については、県分の助成額を差し引いてもなお返還額がある場合、その差額を支給する。ただし、年額10万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、様式第1号次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与額及び返還額等を証するもの

(2) 就労を証明できるもの(就労証明書(様式第2号)。これによりがたい場合は、採用通知、就労証明、確定申告書の写し等)

(3) 住民票

(4) 奨学金貸与団体等への個人情報提供同意書(様式第3号)

(5) その他助成対象者の交付決定のため必要となる書類

(交付決定及び決定通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、申請者に対して三種町奨学金返還助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第9条 申請者は、前条に規定する申請書を提出したのち、助成金の交付申請を取りやめる場合は、速やかに助成金交付申請取下げ届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出の提出があったときは、当該申請に係る助成金の決定はなかったものとみなす。

(完了報告)

第10条 第8条の規定により、助成金の交付が決定した者(以下「交付決定者」という。)は、助成対象期間において返還すべき奨学金等を全て返還したときは、14日以内に返還完了報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 返還の事実を証するもの

(2) 交付年度における就労期間等を証する書類(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、住民登録等の確認のほか、当該報告に係る書類の審査を行い、交付が適当と認められるときは、交付金額を確定し、申請者に対して三種町奨学金返還助成金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、前項による審査の結果が適当でないと認めるときは、申請者に必要な是正措置を命ずることができる。

3 第10条の規定による返還完了報告書の提出時に、三種町に住所を有しない者には、助成金を交付しない。

(助成金の交付)

第12条 申請者は、前条の規定による確定通知書を受けたときは、速やかに三種町奨学金返還助成金請求書(様式第9号)により助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第13条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為によって助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付の決定を取消し、三種町奨学金返還助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る助成金がすでに交付されているときは、三種町奨学金返還助成金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、町長が止むを得ないと認めるときは、この限りでない。

(申請後の異動等の届出)

第14条 第7条に規定する申請を行ったものは、当該年度内において次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を異動報告書(様式第12号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所、電話番号に異動が生じる場合

(2) 就労先等情報に異動が生じる場合(離職・廃業・転職等をする場合)

(3) 当初届出の勤務地に変更が生じる場合(事業所・事務所が変更になる、長期研修等により一時的に転出する場合等)

(4) 助成対象奨学金について、返還猶予を受ける場合

(5) 助成対象奨学金について、返還免除を受ける場合

(6) 助成対象奨学金について、返還計画を変更する場合(繰上返還、減額返還を行う場合等)

(7) その他届出の必要があると認められる場合

2 町長は、前項の届出があったときは、必要に応じ届出の内容を反映した変更後の交付決定通知書を申請者に送付するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三種町奨学金返還助成金交付要綱

平成30年3月20日 教育委員会告示第7号

(平成30年4月1日施行)