○三種町議会議長交際費支出基準及び公開に関する要綱
平成30年4月1日
議会告示第2号
三種町議会議長交際費支出基準及び公開に関する要綱(平成24年三種町議会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町議会を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費の適正かつ公正な支出を図るため、その支出基準及び公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、議長交際費とは、三種町議会議長(以下「議長」という。)及び議長が特に必要と認める者が議会を代表し、町議会の運営及び町政にとって交際上有益と認めるものについて、予算の範囲内で支出する経費をいう。
(支出基準)
第3条 議長交際費の支出基準は、次表のとおりとする。
区分 | 内容 | 金額 |
慶祝 | 記念式典、祝賀会、起・竣工式等の祝金などに要する経費 | 金額に指定がある場合は当該金額とし、指定がない場合は10,000円以内 |
弔慰 | 葬儀等の香典などに要する経費 | 現職の議員並びに町長、副町長及び教育長の場合に10,000円以内 |
会費 | 研修会、会議、懇親会等の出席に要する経費 | 金額に指定がある場合は当該金額とし、指定がない場合は5,000円以内 |
渉外 | 視察・来訪等の土産、記念品等に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
その他 | 議長が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
(執行伺)
第4条 議長交際費の支出を行う場合は、議長交際費執行伺(別記様式)により、決裁を受けなければならない。
(支出の方法)
第5条 議長交際費の支出は、口座振込又は資金前渡の方法により支出することができる。
2 前項の規定により資金前渡を受ける職員は、議会事務局職員とする。
(公表する内容)
第6条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、議長交際費の公表にあたっては、三種町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年三種町条例第16号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行うものとする。
(1) 支出の日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出内容
(公表の時期)
第7条 議長交際費の公表は、当月支出分を翌月の末日までに、三種町ホームページに掲載して行うものとする。
(基準の見直し)
第8条 議長は、議長交際費の支出基準が町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化等に十分配慮し、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日議会告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日議会告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。