○三種町町長交際費支出基準及び公開に関する要綱

平成30年3月30日

告示第30号

三種町交際費支出基準に関する要綱(平成24年三種町告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費の適正かつ公正な支出を図るため、その支出基準及び公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、町長交際費とは、町長及び町長が特に必要と認める者が町を代表し、町政の伸展に結びつくことが期待できると認めるものについて、予算の範囲内で支出する経費をいう。

(支出基準)

第3条 町長交際費の支出基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(執行伺)

第4条 町長交際費の支出を行う場合は、町長交際費執行伺(別記様式)により、決裁を受けなければならない。

(支出の方法)

第5条 町長交際費の支出は、口座振込又は資金前渡の方法により支出することができる。

2 前項の規定により資金前渡を受ける職員は、総務課職員とする。

(公表する内容)

第6条 町長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、町長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行うものとする。

(1) 支出の日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

(公表の時期)

第7条 町長交際費の公表は、当月支出分を翌月の末日までに、三種町ホームページに掲載して行うものとする。

(基準の見直し)

第8条 町長は、町長交際費の支出基準が町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化等に十分配慮し、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(三種町長交際費の公表に関する要綱の廃止)

2 三種町長交際費の公表に関する要綱(平成24年三種町告示第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日までに、三種町長交際費の公表に関する要綱の規定により公表されたものは、この告示の相当規定により公表されたものとみなす。

(平成30年8月20日告示第60号)

この告示は、平成30年8月20日から施行する。

(平成31年2月6日告示第3号)

この告示は、平成31年2月6日から施行する。

(令和2年3月31日告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

内容

金額

慶祝

記念式典、祝賀会、起・竣工式等の祝金などに要する経費

金額に指定がある場合は当該金額とし、指定がない場合は10,000円以内

弔慰

葬儀等の香典などに要する経費

別表第2に定める場合に香典を10,000円以内(ただし、法要に出席する場合は20,000円以内とする。)、花輪又は生花を20,000円相当(別に消費税及び地方消費税を加算する。)

会費

研修会、会議、懇親会等の出席に要する経費

金額に指定がある場合は当該金額とし、指定がない場合は5,000円以内

渉外

視察・来訪等の土産、記念品等に要する経費

社会通念上妥当と認められる額

その他

町長が特に必要と認めるもの

社会通念上妥当と認められる額

別表第2(第3条関係)

対象

香典

花輪

現職の町長

現職の副町長

現職の教育長

現職の議会の議員

現職の職員

現職の臨時的任用職員及び会計年度任用職員

現職の行政委員会の委員

現職の附属機関の委員


現職の消防団の団長及び副団長

現職の公共的団体の長


前・元職の町長、副町長及び教育長並びに議会の議員

前・元職の助役及び収入役

三種町の町民栄誉賞被表彰者名簿に登録されている者


三種町の功労者等被表彰者名簿に登録されている者


その他町長が特に必要と認めた者

画像

三種町町長交際費支出基準及び公開に関する要綱

平成30年3月30日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)