○三種町立保育園運営規程
平成30年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年三種町条例第17号)第20条の規定に基づき、施設の運営についての重要事項を定めるものとする。
(施設の名称等)
第2条 三種町が設置する保育園(以下「保育園」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
琴丘保育園 | 三種町鹿渡字東小瀬川43番地1の内 |
山本保育園 | 三種町森岳字御休下227番地 |
(施設の目的)
第3条 保育園は、特定教育・保育施設の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、保育園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第4条 保育園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育園は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努める。
3 保育園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4 保育園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(提供する特定教育・保育の内容)
第5条 保育園は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 保育園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種及び員数は、次のとおりとする。なお、入所児童数に応じ、職員の員数は変動する場合がある。
園長 | 主任保育士 | 保育士 | 栄養士 | 調理師 | 調理員 | |
琴丘保育園 | 1人 | 1人 | 20人 | 1人 | 2人 | 2人 |
山本保育園 | 1人 | 1人 | 25人 | 1人 | 2人 | 2人 |
2 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長は、特定教育・保育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 主任保育士は、園長を補佐するとともに、計画の立案並びに利用子どもの保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の職員を統括する。
(3) 保育士は、指導計画の立案をし、計画に基づき全ての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 子育て支援員は、保育士を補佐する。
(5) 栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食及び幼児食に係る献立を作成するとともに、当園全般の食育を行う。
(6) 調理師は、栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
(7) 調理員は、給食調理業務を行う。
(特定教育・保育を行う日)
第7条 保育園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。
2 保育園は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年始休日(1月2日及び1月3日)
(3) 年末休日(12月29日から12月31日)
4 保育園は、災害その他急迫の事情等があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことがある。
(特定教育・保育の提供を行う時間等)
第8条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)は、午前7時から午後6時の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は、午前8時から午後4時の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
2 保育園の開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 午前7時から午後6時
(2) 土曜日 午前7時から午後6時
3 保育園は、利用子どもの保護者がやむを得ない理由により、開所時間を超えて保育を希望する場合には、午後6時01分から午後7時までの範囲内で延長保育事業を実施することとする。
(利用者負担その他の費用等)
第9条 利用子どもの保護者は、保護者の居住する市町村が定める利用者負担額を町に支払うものとする。
2 保育園は、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号の規定により、別表第1に掲げる費用を徴収する。
(利用定員)
第10条 利用定員は、次のとおりとする。
学年 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4~5歳児 | 計 |
琴丘保育園 | 12人 | 30人 | 20人 | 48人 | 110人 |
山本保育園 | 15人 | 31人 | 22人 | 52人 | 120人 |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第11条 保育園は、町が行った利用調整により保育園の利用が決定されたとき又は保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。
2 特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。
3 保育園の利用子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき。
(2) 利用子どもの保護者から保育園の利用に係る取消しの申出があったとき。
(3) 町が保育園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第12条 保育園の職員においては、特定教育・保育の提供を行っている利用子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第13条 保育園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第14条 保育園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(秘密保持)
第15条 保育園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 保育園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めのある場合は除く。
(苦情解決)
第16条 保育園は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 保育園は、苦情を受け付けた場合には、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努め、必要なときは改善を行うこととする。
3 保育園は、苦情内容、苦情に対する対応及び改善策について記録しなければならない。
(記録の整備)
第17条 保育園は、特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1) 特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録
(3) 三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第19条に規定する町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令第6号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
項目 | 内容 | 金額 |
副食費 | 給食のうち副食の提供に係る費用 | 月額4,500円 |
備考 副食費の徴収は、3歳以上児(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く。)を対象とする。
別表第2(第9条関係)
費用 | 使途及び負担を求める理由 | 金額 | 備考 |
独)日本スポーツ振興センター災害共済掛金 | 園の管理下における園児の災害に対して共済給付を受けるための加入費用 | 年額1人 315円 | 全園 |
記念写真代 | 記念写真に要する費用 | 1枚 900円程度 | 全園 |
遠足バス代 | 遠足に参加する保護者のバス代に要する費用 | 実費相当額 | 全園 |
絵本代 | 保育活動で使用する絵本に要する費用 | 実費相当額 | 全園 |
カラー帽子代 | 園外活動で使用するカラー帽子に要する費用 | 1個 1,000円程度 | 全園 |
制服代 | 3歳以上児購入 | 1着 3,500円程度 | 山本保育園 |
通園リュック代 | 3歳以上児購入 | 1個 4,000円程度 | 琴丘保育園 |
交通安全母の会費 | 啓発活動費 | 1世帯 100円 | 全園 |
保護者会の会費 | 園行事負担 | 園児1人 2,500円程度 | 全園 |
観劇代 | 演劇鑑賞代 | 1人 350円程度 | 全園 |
氏名印代 | 入園児の名前ゴム印代 | 1人 270円程度 | 山本保育園 |