○三種町行政不服申立事務取扱規程

平成30年8月17日

告示第59号

三種町行政不服申立事務取扱規程(平成26年三種町告示第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づいて行われる審査請求に係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 審査主管課 審査庁の事務を主管する課

(2) 処分等主管課 審査請求に係る当該処分又は当該不作為を主管する課

(審査請求書)

第3条 審査請求は、法令等の規定に基づく口頭による審査請求を除き、審査請求人の審査請求書の提出により行うものとする。

2 審査請求書の提出は、審査主管課又は処分等主管課に対して行うものとする。

(口頭による審査請求)

第4条 口頭での審査請求があった場合は、審査主管課又は処分等主管課は、審査請求に必要な事項を陳述させ、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

(代理人による審査請求)

第5条 代理人による審査請求があった場合は、審査請求書に委任状を添付して提出させなければならない。

(審査請求の受理等)

第6条 審査請求の受理は、審査主管課が行うものとする。

(補正)

第7条 審査請求が不適法であって、補正することができるものであるときは、審査主管課は、相当の期間を定めて、補正命令書によりその補正を命じなければならない。この場合において、審査請求人は、補正書を提出するものとする。

2 補正事項が軽微な場合は、前項の規定に関わらず、申立人の了解を得た上で、審査主管課の職員が補正できるものとする。

(審理員の指名)

第8条 審査主管課は、審査請求の審理手続を行う者(以下「審理員」という。)を職員から指名しなければならない。ただし、法第9条第1項ただし書の規定により、審理員の指名を要しない場合は、この限りでない。

2 審査主管課が前項の規定に基づいて審理員を指名したときは、審理員指名通知書により審査請求人及び処分等主管課に通知するものとする。

(審理の方式)

第9条 審査請求の審理は、書面によるものとする。ただし、審査請求人又は法第13条に規定する参加人(以下「参加人」という。)の申立てがあったときは、審理員は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 審理員は、相当の期間を定めて、処分等主管課に弁明書及び証拠書類等(処分又は不作為の理由となる事実を証する書類その他物件をいう。以下この項において同じ。)の提出を求め、弁明書の提出があったときは弁明書の写しを、証拠書類等の提出があったときは証拠書類等提出通知書を、審査請求人及び参加人に送付するものとする。

3 審理員は、前項の弁明書の写しを送付する際に、相当の期間を定めて、審査請求人には反論書及び証拠書類等(証拠書類又は証拠物をいう。以下この項、第5項及び第7項において同じ。)の提出を、参加人には意見書及び証拠書類等の提出を求めるものとする。

4 審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときは参加人及び処分等主管課に、参加人から意見書の提出があったときは審査請求人及び処分等主管課に、その写しをそれぞれ送付するものとする。

5 審査請求人又は参加人が証拠書類等を提出するときは、証拠書類等送付通知書を提出させ、その提出を受けたときは、これを確認した上、証拠書類等預かり証をその提出を行った者に交付するものとする。

6 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより検証をする必要について判断した場合は、その結果を検証申立てに対する回答書により申立人に通知するものとする。

7 審査請求人又は参加人から提出された証拠書類等は、裁決後返還し、受領書を徴するものとする。

8 審理員は、審理手続を終結したときは、その旨を審理関係人(審査請求人、参加人及び処分等主管課をいう。)に対して審理員意見書等提出予定時期通知書により通知するものとする。

9 審理員は、審理手続の終結後、その結果を整理し、審査主管課がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成し、事件記録となる資料と併せて審査主管課へ提出するものとする。

(口頭意見陳述の実施)

第10条 前条第1項ただし書の場合には、審理員は、審理関係人の都合等を踏まえて日程調整を行い、口頭意見陳述実施等通知書により実施期日を指定するものとする。なお、口頭意見陳述を行わない場合には、申立人にその旨を通知するものとする。

2 口頭意見陳述の進行は、審理員が行う。

3 口頭意見陳述は、非公開とする。

4 審理員は、申立人のする陳述が事件に関係の無い事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 審理員は、口頭意見陳述の会議を整理し、又はその秩序を維持するために必要と認めた場合は、口頭意見陳述の出席者を制限し、又は審理を妨げ若しくは会議場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

6 審理員は、口頭意見陳述を行ったときは、口頭意見陳述聴取結果記録書を作成するものとする。

(審理員を指名しない場合における審理手続)

第11条 法第9条第1項ただし書の規定により、審理員の指名を行わないときは、第9条及び前条中「審理員」を「審査主管課」と読み替えるものとする。

2 審理員を指名しない場合には、第9条第9項は適用しない。

3 審査庁は、審理手続を終結したときは、審理関係人に審理手続を終結した旨を通知し、遅滞なく裁決を行うものとする。

(審査請求の取下げ)

第12条 審査請求人の審査請求の取下げは、審査請求取下書を提出することにより行うものとする。

(行政不服審査会等への諮問)

第13条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、法第43条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、秋田県行政不服審査会に諮問をしなければならない。

2 諮問は、行政不服審査会等への諮問についての通知書に審理員意見書及び事件記録の写しを添えて行うものとする。

3 審査主管課は、諮問をしたときは、審理関係人に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付するものとする。

(審査請求の裁決等)

第14条 審査庁は、秋田県行政不服審査会から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定により諮問を要しない場合にあっては審理員意見書が提出されたとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。

2 法第45条第1項及び同第49条第1項の規定により当該審査請求を却下する場合の裁決書の主文又は同第45条第2項及び同第49条第2項の規定により当該審査請求を棄却する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。

3 法第46条第1項の規定により当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。

4 法第49条第3項の規定により当該不作為を改める場合は、裁決書において当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するものとする。

(裁決書の送付)

第15条 審査庁が前条の規定による裁決をしたときは、審査主管課において審査請求人及び参加人に裁決書の謄本を送付するものとする。

2 前項の規定による送付については、送付書を添えて、配達証明郵便により行うものとする。

(準用)

第16条 この告示の施行に必要な様式は、総務省行政管理局が作成した行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアルの様式を準用する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は審査庁又は審理員が別に定める。

この告示は、平成30年8月17日から施行する。

(令和3年6月23日告示第59号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第14条関係)

決定等の内容

主文の例

備考

審査請求の却下

本件審査請求を却下する。

教示を付す。

審査請求の棄却

本件審査請求を棄却する。

教示を付す。

処分の全部の取消し

処分庁が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を取り消す。


処分の一部の取消し

処分庁が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。

教示を付す。

処分の変更

処分庁が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。

教示を付す。

三種町行政不服申立事務取扱規程

平成30年8月17日 告示第59号

(令和3年9月1日施行)