○三種町庁議規則
平成30年11月12日
規則第22号
三種町庁議の設置及び運営に関する規則(平成18年三種町規則第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町政の基本方針及び重要施策等の協議、意思決定事項の伝達及び各課等の連絡調整を円滑に行うため、庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、町長主宰の下に、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 町長部局の課長及び支所長
(4) 各行政委員会及び議会の局長及び次長
2 前項の構成員のうち町長、副町長及び教育長以外の者(以下「課長等」という。)が庁議に出席できないときは、代理者を出席させるものとする。
(付議事案)
第3条 庁議に付議する事案は、協議事項及び報告事項とする。
2 協議事項は、次のとおりとする。
(1) 町政の基本方針及び重要施策の策定に関する事項
(2) 予算編成方針に関する事項
(3) 重要な条例の制定、改廃その他議会に提出する重要な議案に関する事項
(4) 組織、人事、財政等町政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項
(5) 町の重要な行事等に関する事項
(6) 各課等相互の総合調整に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 町政に重要な影響を及ぼす国政及び県政の動向に関する事項
(2) 県が主催する会議、市町村間の会議において協議された事案で、町政に重要な影響を及ぼすと思われる事項
(3) 法令の制定、改廃及び国又は県の指示、通達等で町政に重要な影響を及ぼす事項
(4) 庁議を経て決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項
(5) 災害時における被害状況等に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
(開催)
第4条 庁議は、毎月第1火曜日に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。
(付議手続)
第5条 庁議に付議すべき事案があるときは、当該事案の要旨及び関係資料を添えて、庁議開催日の3日前までに、総務課長に付議要求しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 総務課長は、庁議に付議すべき事案があると認めるときは、当該事案を所管する課長等に対し付議要求するよう求めることができる。
3 総務課長は、必要があると認めるときは、付議事案に関し事前に調査し、又は当該事案に関係のある課長等に対し資料の提出を求めることができる。
(付議事項の周知及び実施)
第6条 課長等は、庁議に付議された事項については、速やかに周知するとともに、実施を要するものにあっては、その促進を図らなければならない。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務課において処理し、総務課長は、庁議の経過を記録、保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。