○三種町農業委員会農地移動適正化あっせん基準

平成30年10月10日

農業委員会告示第10号

三種町農業委員会農地移動適正化あっせん基準(平成20年三種町農業委員会告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、三種町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農用地区域内の農用地等について、その農用地等の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあっせん(以下「あっせん」という。)を行うために必要な事項を定め、もってその農用地等に関する権利の取得が農業振興地域整備計画に基づく農業経営規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。

2 この基準において「農用地等」とは、農振法第3条に規定する農用地等(当該農用地等とすることが適当な土地を含む。)をいう。

3 この基準において「農業振興地域整備計画」とは、農振法第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画をいう。

4 この基準において「農業振興地域」とは、農振法第6条に規定する農業振興地域をいう。

5 この基準において「農地所有適格法人」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

6 この基準において「農地中間管理機構」とは、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。

7 この基準において「農地利用集積円滑化団体」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。

8 この基準において「離農希望者」とは、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第27号)の施行前に農業者年金の被保険者であった者で、農地等の耕作又は養畜の事業を廃止しようとするものをいう。

9 この基準において「農業協同組合等」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第2条第2項第3号に規定する法人をいう。

10 この基準において「農業施設用地」とは、農振法第3条第4号に規定する農業用施設用地(整備して農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。)をいう。

11 この基準において「常時従事者」とは、農地法第2条第3項第2号に規定する常時従事者をいう。

(農用地等の権利を取得させるべき者の要件)

第3条 あっせんにより農用地等の権利を取得させるべき者は、農業を営む者、農地中間管理機構及び農地利用集積円滑化団体並びに農業者年金基金(その農用地等が離農希望者の係るものである場合に限る。)及び農業協同組合等(その農用地等が農業施設用地であって農業者の共同利用に供されるものと認められる場合に限る。)とし、農業を営む者の要件については、次の各号に掲げる要件を備えている者に限る。

(1) 農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(農地所有適格法人にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積。その経営面積係る土地が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される場合にあっては、飼養規模。以下同じ。)が、花卉等集約経営が行われる場合及び新規就農希望者である場合を除き、当該地域における農家の平均面積以上で、別表第1の基準面積を超えるものであること。ただし、その農用地等の権利の取得が交換による場合にあっては、少なくともいずれか一方の農用地等の権利を取得する者(その交換に係る一方の農用地等が農用地区域外にある場合にあっては、農用地区域内の農用地等の権利を取得する者)の農用地等の権利の取得後の経営面積が、別表第1の基準面積を超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化に著しく寄与するものであること。

(2) 農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

(3) その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画で示す用途区分に従って利用することが確実であると認められること。

(農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位)

第4条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、農業を営む者を第1順位とする。この場合、認定農業者(基盤強化法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)又は認定就農者(基盤強化法第14条の4第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんする。

また、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体(以下「農地中間管理機構等」という。)にあっせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には、農地中間管理機構等にあっせんする。ただし、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が、離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、農業者年金基金にあっせんする。

(権利取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合における順位)

第5条 農地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合における順位は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、優先的にあっせんする。

(1) 農用地等の権利の取得後における経営面積と別表第2の経営規模拡大の目標経営面積との格差が小さい者

(2) 農業振興地域整備計画、経営体育成支援計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者

(3) あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者

(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者

(5) 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者

(他事業との関連)

第6条 実施に当たっては、農用地利用調整会議の活動と連携を密にすると同時に、農業農村整備事業、経営体育成支援事業等との関連上必要であると認められる事項については、当該地域の農業者の大多数の意志に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、この農業振興施策等との関連において第3条第4条及び第5条のあっせん基準にかかわらず、その農用地等権利移動がそれぞれの事業目的に合致し、農業経営の規模拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化に寄与する程度等を総合勘案してあっせんを行うものとする。

(あっせん譲受け等候補者名簿の作成)

第7条 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)別記様式により作成するものとする。

2 名簿については、点検に努め、農業を営む者からの名簿登録の申出及び農業委員会の日常活動による把握等を基礎に必要に応じて見直しを行う。この場合、この基準に適合しない者は、名簿に登録しないこととし、この基準に適合する者で名簿に登載がない者にあっせんする場合は、その者を名簿に登録するものとする。

(あっせん)

第8条 農業委員会は、次の各号に掲げる場合には、あっせんを行うものとする。なお、農用地の所有者から農用地等の貸付けについてのあっせんの申出があった場合及び名簿に登載されている者から農用地等の借受けについてのあっせんの申出があった場合は、農地中間管理機構等が行う農地中間管理事業(機構法第2条第3項に規定する農地中間管理事業)又は農地利用集積円滑化事業(基盤強化法第11条の11第1項に規定する農地利用集積円滑化事業)の活用を促すこととし、申出者が農業委員会のあっせんを希望した場合においてあっせんを行うこととする。

(1) 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け、又は交換についてのあっせんの申出があった場合

(2) 名簿に登録されている者から農用地等の買受け、又は借受けについてのあっせんの申出があった場合

(3) 前2号に直接関連して他の農用地等を譲渡、貸付け、又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合

(あっせんを行わない場合)

第9条 農業委員会は、次の各号に掲げる場合には、あっせんを行わないものとする。

(1) 農用地等の所有者からその売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合

(2) 申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合

(3) 不動産業者等が介在していると認められる場合

(4) 農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合

(農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定)

第10条 農業委員会は、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定については次の各号の規定に基づき選定するものとする。

(1) 第8条第1号のあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。

(2) 第8条第2号のあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(3) 第8条第3号のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(選定調書の作成)

第11条 農業委員会は、農地移動適正化あっせん基準の対象として不適正な事実の有無の確認及び前条による農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載した選定調書を作成するものとする。

(あっせん活動)

第12条 農業委員会は、農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には、農業委員会の委員の中からあっせん委員1人以上を指名し、当該あっせん委員をしての農用地等の権利移動のあっせんを行わせるものとする。この場合、あっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。

2 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書を作成し、農業委員会会長に報告するものとする。

(あっせん証明書の交付)

第13条 農業委員会は、あっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、あっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。

2 農業委員会は、あっせん証明書の交付後、第9条の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨を通知するものとする。

(あっせんの打ち切り)

第14条 あっせん委員は、次の各号に該当する場合には、当該あっせんを打ち切るものとする。

(1) あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。

(2) あっせんの過程で第9条の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適切な事実があると認めたとき。

2 あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切る場合には、あっせんてん末書を作成し、農業委員会会長に報告するものとする。

(あっせん打ち切りの通知)

第15条 農業委員会は、あっせんの打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又は、あっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨を決定した場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

2 農業委員会は、第14条第1項第2号によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

(農地移動適正化あっせん台帳)

第16条 農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。

(事前届出の啓発)

第17条 農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け、又は交換をしようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るように啓発するものとする。

(事業計画と事業実績の報告)

第18条 農業委員会は、毎年度農地移動適正化あっせん事業計画を定め、前年度の農地移動適正化あっせん事業実績と併せて5月末日までに秋田県知事に報告するものとする。

(その他)

第19条 この基準に定められているもののほか、必要と認められるものについては、関係法令及び通達の趣旨に基づき処理するものとする。

この告示は、平成30年10月15日から施行する。

別表第1(第3条関係) 基準面積

地域の区分

経営形態の区分

経営面積

下岩川地区

各種経営

260a

ただし 野菜経営

150a

果樹経営

90a

上岩川地区

各種経営

300a

ただし 野菜経営

150a

果樹経営

90a

上記以外の地区

各種経営

330a

ただし 野菜経営

150a

果樹経営

90a

別表第2(第5条関係) 経営規模拡大の目標経営面積

地域の区分

経営形態の区分

経営面積

三種町全域

各種経営

750a

ただし 水稲+大豆経営

1,500a

果樹経営

200a

野菜経営

300a

画像

三種町農業委員会農地移動適正化あっせん基準

平成30年10月10日 農業委員会告示第10号

(平成30年10月15日施行)