○三種町森林環境基金条例

平成31年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 三種町における間伐等の森林整備や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に必要な事業に要する資金に充てるため、三種町森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、譲与額に基づき、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

三種町森林環境基金条例

平成31年3月22日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成31年3月22日 条例第1号