○三種町ふるさとPR大使設置要綱
平成31年3月22日
告示第16号
三種町ふるさとPR大使設置要綱(平成19年三種町告示第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 三種町に関する情報を全国に発信し、本町の知名度の向上と観光産業の発展を図るため三種町ふるさとPR大使(以下「大使」という)を設置する。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うこととする。
(1) 本町の観光、特産品又はスポーツなどのPR活動
(2) 本町が実施する各種イベントへの協力
(3) その他町長が必要と認めるもの
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町出身又は本町にゆかりのある者で、各分野において活躍している者
(2) 前項に掲げるほか、町長が推薦する者
(任期)
第4条 大使の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、大使本人から辞退の申し出があった場合は、この限りではない。
(庶務)
第5条 大使に関する庶務は、企画政策課において処理する。
(物品等の提供)
第6条 大使には、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 大使の名刺
(2) その他町長が必要と認めたもの
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。