○三種町任意風しん抗体検査及び予防接種費用助成事業実施要綱
平成31年3月25日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦等の風しん感染による先天性風しん症候群の発生を予防することを目的として、町が定める者に対する任意風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び任意風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、抗体検査日又は予防接種日時点において町内に住所を有し、かつ、次の各号に掲げる条件に該当し、予防接種等希望の意思表示をした者とする。
(1) 妊娠を希望している女性
(2) 妊娠を希望している女性の夫(事実婚を含む。)
(3) 妊婦の配偶者及び同居家族
2 前項に掲げた者のほか、他の公的抗体検査を受け、その抗体価が低かった者については、予防接種のみを助成の対象とする。
(実施機関)
第3条 事業の実施機関は、町が業務委託契約を締結した医療機関又は医師会等(以下「委託医療機関」という。)とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りではない。
(助成金の額及び助成回数)
第4条 町長は、抗体検査及び予防接種に係る費用について全額助成するものとする。ただし、抗体検査について、町以外の公費による事業の助成がある場合は、町の助成対象としない。
2 助成の回数は、抗体検査及び予防接種ともに1人につき1回とする。
(申請手続)
第5条 抗体検査及び予防接種の助成を受けようとする者は、事前に任意風しん抗体検査及び予防接種費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 予防接種のみの助成対象となる者は、同様に任意風しん予防接種費用助成申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(抗体検査及び予防接種の実施)
第6条 申請者は、前条の規定による助成券の交付を受けたときは、遅滞なく委託医療機関において抗体検査を受けるものとする。
2 予防接種の実施にあたっては、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
(1) HI法、EIA法の抗体検査を受け、HI抗体価が16倍以下又はEIA価が8.0未満の者
(2) 前号に示した方法以外の抗体検査を受け、医師が予防接種を勧奨した者
(3) 前条第2項の申請をした者
3 前項に規定する予防接種のワクチンの種類は、風しん単抗原ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンとする。
(予防接種費用等の還付について)
第7条 町長は、対象者が委託医療機関以外の医療機関等において抗体検査又は予防接種を受ける場合は、償還払いにより助成を行うことができる。
(1) 任意風しん抗体検査及び予防接種助成券(医療機関で記入済みのもの)
(2) 風しん抗体検査及び風しんワクチン接種領収書の写し
5 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該申請者に助成金を交付するものとする。
(費用の負担)
第8条 町長は、抗体検査及び予防接種の業務について委託医療機関に対し、その費用を支払うものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第9条 委託医療機関は、各月分の委託料を、任意風しん抗体検査及び風しんワクチン接種実施報告書兼請求書(様式第6号)に助成券及び予診票の写しを添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査して適当と認められれば、速やかに当該医療機関に支払うものとする。
(健康被害発生時の対応)
第10条 町長は、予防接種により被接種者に健康被害が発生した報告を受けたときは、速やかに救済措置手続を行うものとする。
(健康被害の救済措置)
第11条 予防接種における健康被害の救済措置は、三種町予防接種事故災害補償規則(平成18年三種町規則第27号)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。